○長南町後期高齢者医療保険料口座振替収納事務取扱要綱
平成20年7月8日
告示第55号
〔注〕 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の納付手続を合理化し納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(一部改正〔令和3年告示44号〕)
(取扱金融機関)
第2条 口座振替収納の取扱いは、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び郵便貯金銀行で町と取扱契約若しくは協定を締結した機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 口座振替の方法により保険料を納付することができる被保険者は、取扱金融機関に預(貯)金口座を有する者で、当該取扱金融機関に確認を得た者とする。
(指定預(貯)金口座)
第4条 口座振替は、取扱金融機関のうち被保険者が指定した金融機関とし、振替口座は、当該被保険者の指定した本人名義の普通預(貯)金口座又は当座預(貯)金口座とする。ただし、被保険者と口座名義人を異にし、口座名義人がその口座振替について承認をした場合はこの限りでない。
(振替処理の方法)
第6条 口座振替の処理の方法は、磁気テープ、光ディスク等の記録媒体(以下「記録媒体」という。)の交換により処理する方式(以下「記録媒体方式」という。)又はコンピュータの通信回線を利用してデータを伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)により処理する方法による。
(一部改正〔令和3年告示44号〕)
(振替日)
第7条 振替日は、納期限の日とする。
(一部改正〔令和3年告示44号〕)
(口座振替処理の委託)
第8条 口座振替の処理については、取扱金融機関との口座振替データの授受等について外部へ委託することができる。
(追加〔令和3年告示44号〕)
2 外部委託による口座振替にあたっては、次のとおりとする。
(1) 電子データ又は記録媒体は、取扱基準仕様に基づき作成した口座振替データを1本に集約した1データ複数委託者記録方式(マルチ方式)とする。
(2) 町長は、取扱金融機関との電子データ又は記録媒体の授受及び口座振替送付書の送付について、これを委託する会社(以下「委託会社」という。)を通じて行うものとする。
(3) 町長は、委託会社に口座振替利用者の指定預金口座に係る預(貯)金の種類及び口座振替番号等を記録したデータ又は記録媒体を振替日の8営業日前までに引き渡し、委託会社はこれを振替日の5営業日前までに取扱金融機関に伝送する。
(追加〔令和3年告示44号〕)
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に被保険者が指定した預(貯)金口座から記録媒体に記録された金額を引き出し、納付手続きをするとともに、処理済記録媒体に長南町後期高齢者医療保険料引落済報告書(別記第2号様式の2)を添付し、振替日の5営業日後までに町長に送付する。
2 外部委託により振替納付したときは、次のとおりとする。
(1) 取扱金融機関は、振替状況を記録した電子データ又は記録媒体により、振替日の2営業日後までに、委託会社に報告する。
(2) 取扱金融機関から電子データ又は記録媒体による報告を受けた委託会社は、取扱金融機関から受けた振替状況を記録した電子データ又は記録媒体を取りまとめ、振替日の4営業日後までに町長に報告する。
3 取扱金融機関は、引落済資金を振替日から起算して5営業日後までに町指定の口座へ入金する。
(全部改正〔令和3年告示44号〕)
(領収書の送付)
第11条 領収書は、預(貯)金通帳に記載される印字をもって送付に代えるものとする。
(全部改正〔令和3年告示44号〕)
(口座振替取扱手数料)
第12条 町長は、取扱金融機関に対し、口座振替取扱手数料(以下「手数料」という。)を取扱契約に基づき、支払うものとする。
2 取扱金融機関は、手数料を口座振替手数料請求書(別記第3号様式)により、4月から9月振替分を10月31日までに、10月から翌年3月振替分を4月30日までに請求するものとする。ただし、郵便貯金銀行については、振替月分をその翌月に請求するものとする。
(全部改正〔令和3年告示44号〕)
(口座振替業務委託料)
第13条 町長は、委託会社に対し、口座振替業務委託料(以下「委託料」という。)を業務委託契約に基づき、支払うものとする。
2 委託会社は、振替月分の委託料をその翌月10日までに請求するものとする。
(追加〔令和3年告示44号〕)
(振替不能分の取扱)
第14条 取扱金融機関は、預(貯)金不足等の事由により振替日に振替不能の者があるときは、次のとおりとする。
(1) 記録媒体方式(外部委託による場合を除く。)の場合は、記録媒体の所定欄に取扱規格に基づく所定のコードを記録し、第10条第1項の報告書とともに町長に返戻する。
(2) 外部委託による場合は、第10条第2項第1号により委託会社に報告することとし、委託会社は取扱金融機関から受けた取扱結果報告に基づき、町長に報告する。
(全部改正〔令和3年告示44号〕)
(一部改正〔令和3年告示44号〕)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し、必要な事項は、取扱金融機関及び委託会社と協議して町長が定める。
(一部改正〔令和3年告示44号〕)
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月6日告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第57号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第44号)
この告示は、公示の日から施行する。
(全部改正〔平成30年告示57号〕)


(全部改正〔平成30年告示57号〕)

(全部改正〔令和3年告示44号〕)

(全部改正〔令和3年告示44号〕)

(全部改正〔令和3年告示44号〕)

(全部改正〔令和3年告示44号〕)

(全部改正〔令和3年告示44号〕)

