○長南町介護保険条例施行規則
平成12年10月16日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 資格管理(第3条~第11条)
第3章 要介護認定(第12条~第19条)
第4章 給付(第20条~第35条)
第5章 賦課・収納(第36条~第45条)
第6章 滞納(第46条~第52条)
第7章 雑則(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び長南町介護保険条例(平成12年長南町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、施行法、施行令、施行規則及び条例(以下「法令等」という。)の例によるものとする。
第2章 資格管理
(備付帳簿)
第3条 法第145条に規定する保険料納付原簿のほか、次の各号に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 他市町村住所地特例者名簿
(5) 被保険者適用除外者名簿
(6) 保険料賦課台帳
2 前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。
(被保険者の資格に係る届出等)
第4条 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届によるものとする。
2 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届によるものとする。
3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書によるものとする。
4 施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。
(被保険者証等の再交付)
第5条 前条第4項による申請に基づき交付する被保険者証及び負担割合証(以下「被保険者証等」という。)の第1面上部には、再交付と押印するものとする。
第6条 削除
(被保険者証等の検認)
第7条 施行規則第28条第1項(第28条の2第3項において準用される場合を含む。)の規定に基づく被保険者証等の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
2 検認は、被保険者証等に別表第1による表示をして行う。
(被保険者証等の検認等の告示)
第8条 被保険者証等の検認は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証等の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証等の通知)
第9条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証等又は介護保険資格者証(以下「資格者証」という。)がある場合は、当該被保険者証等又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)
第10条 住所地特例対象施設は、入所又は入居中の被保険者が、法第13条第1項又は第2項の規定による住所地特例対象被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票を町長に提出するものとする。
(1) 介護保険被保険者資格職権処理調査票
(2) 介護保険他市町村住所地特例者連絡票
(3) 介護保険住所地特例施設変更通知書
(4) 介護保険住所地特例施設退所(居)通知書
第3章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第12条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新・変更)申請書によるものとする。
2 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証に代えて介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 町長は、要介護(新規・更新)認定・要支援(新規・更新)認定又は非該当と決定したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書を当該申請者に交付するものとする。
4 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があった者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(以下「診断命令書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第27条第10項又は第32条第9項の規定により、法第27条第1項又は第32条第1項の規定による被保険者からの申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(処分延期通知書)
第13条 町長は、法第27条第11項の規定による延期を行った場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第14条 要介護等状態区分を変更しようとする被保険者は、法第29条第1項及び第33条の2第1項の規定により、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書により申請するものとする。
2 町長は、必要と認めた場合は、前項の申請があったとき、期間を限って、被保険者証に代えて資格者証を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を行った要介護被保険者等が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第15条 法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行うときは、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められた場合は、診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第16条 施行規則第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。
2 法第37条第4項の規定により介護給付等対象サービスの種類の変更をしようとする又は施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 第1項の申請により介護給付等対象サービスの種類が変更された場合又は当該サービスが認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(訪問調査の依頼)
第17条 町長が、法第27条第2項に規定する、他の市町村へ調査を嘱託するときは、要介護認定調査嘱託書により行うものとする。
2 町長が、法第28条第5項に規定する、指定居宅介護支援事業者等への調査を委託するときは、要介護認定調査委託契約書により行うものとする。
(主治医意見書の依頼)
第18条 町長が、法第27条第3項本文に規定する主治の医師への意見書の提出を依頼するときは、介護保険主治医意見書提出依頼書により行うものとする。
(1) 認定調査票
第4章 給付
(居宅介護サービス計画の作成等)
第20条 施行規則第77条第1項による届出は、居宅サービス作成依頼(変更)届出書によるものとする。
(サービス利用票の提出)
第21条 法第7条第18項に規定する居宅サービス計画を自ら作成する要介護被保険者等は、サービス利用票(兼居宅サービス計画)を町長に提出し、確認を受けるものとする。
(特例居宅介護サービス費等)
第22条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類とその他必要書類を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスに要した費用(法第8条第7項に規定する通所介護及び同条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所介護等」という。)に要した費用については、施行規則第61条第1号イからハまでに該当する経費を除き、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所生活介護等」という。)に要した費用については、施行規則第61条第2号イからニまでに該当する経費を除き、法第8条第11項に規定する特定施設入所者生活介護(以下「特定施設入所者生活介護」という。)に要した費用については、施行規則第61条第4号イ及びロに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援に要した費用の額とする。)
(4) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(施行規則第79条第1号及び第4号に該当する経費を除く。)の100分の90に相当する額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(6) 特例介護予防サービス費の額 法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービスに要した費用(通所介護等に要した費用については、施行規則第84条第1号イからハまでに該当する経費を除き短期入所生活介護等に要した費用については、施行規則第84条第2号イからニまでに該当する経費を除き、特例施設入所者生活介護に要した費用については、施行規則第84条第3号イ及びロに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額とする。)
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例居宅介護サービス費等の受領委任)
第23条 要介護被保険者等は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)により町長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第24条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。
2 町長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第25条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書によるものとする。
2 町長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第26条 要介護被保険者等が、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)
第26条の2 要介護被保険者等が、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、申請をした要介護被保険者等の自己負担額を長南町介護保険自己負担額証明書により交付するものとする。ただし、当該要介護被保険者等が千葉県後期高齢者医療広域連合及び長南町国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。
3 町長は、千葉県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(特定入所者介護サービス費等の支給の申請)
第27条 要介護被保険者等が、法第51条の3第1項、第51条の4第1項及び第61条の3第1項並びに第61条の4第1項に規定する特定入所者介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、負担限度額の承認をしたときは、すみやかに、介護保険負担限度額認定証及び介護保険負担限度額決定通知書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、当該決定通知書のみを交付する。
(旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給の申請)
第28条 要介護被保険者等が、施行法第13条第5項に規定する旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、特定負担限度額の承認をしたときは、すみやかに、介護保険特定負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額決定通知書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。ただし不承認としたときは、当該決定通知書のみを交付するものとする。
(特定入所者介護サービス費等の差額の支給の申請)
第29条 要介護被保険者等が、法第29条及び第30条の規定による特定入所者介護サービス費等について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額申請書に被保険者証と領収証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、すみやかに介護保険負担限度額決定通知書又は介護保険特定負担限度額決定通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第30条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は、利用者負担額の減免を承認したときは、すみやかに介護保険利用者負担額減額・免除認定証及び介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、当該決定通知書のみを交付するものとする。
(特別養護老人ホーム旧措置所者に関する認定申請)
第31条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は、利用者負担額の減免を承認したときは、すみやかに介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)及び介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者)を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、当該決定通知書のみを交付するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第33条 法第50条に規定する介護給付の割合は、次の各号に掲げる割合とし、町長は、申請のあった日から6ケ月を超えない範囲で当該介護給付の割合を変更する期間を定めるものとする。
(1) 法第50条第1号に規定する居宅介護サービス費の支給
ア 施行規則第83条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第83条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第83条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第83条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(2) 法第50条第2号に規定する特例居宅介護サービス費の支給
ア 施行規則第83条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第83条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第83条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第83条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(3) 法第50条第3号に規定する地域密着型介護サービス費の支給
ア 施行規則第83条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第83条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第83条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第83条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(4) 法第50条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費の支給
ア 施行規則第83条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第83条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第83条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第83条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(5) 法第50条第3号に規定する施設介護サービス費の支給
ア 施行規則第83条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第83条第1項第2号に掲げる者 100分の94
ウ 施行規則第83条第1項第3号に掲げる者 100分の94
エ 施行規則第83条第1項第4号に掲げる者 100分の94
(6) 法第50条第4号に規定する特例施設介護サービス費の支給
ア 施行規則第83条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第83条第1項第2号に掲げる者 100分の94
ウ 施行規則第83条第1項第3号に掲げる者 100分の94
エ 施行規則第83条第1項第4号に掲げる者 100分の94
(7) 法第50条第5号に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給
ア 施行規則第83条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第83条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第83条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第83条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(8) 法第50条第6号に規定する居宅介護住宅改修費の支給
ア 施行規則第83条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第83条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第83条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第83条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(介護予防サービス費等の額の特例)
第34条 法第60条に規定する予防給付の割合は、次の各号に掲げる割合とし、町長は、申請のあった日から6ケ月を超えない範囲で当該予防給付の割合を変更する期間を定めるものとする。
(1) 法第60条第1号に規定する介護予防サービス費の支給
ア 施行規則第97条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第97条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第97条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第97条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(2) 法第60条第2号に規定する特例介護予防サービス費の支給
ア 施行規則第97条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第97条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第97条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第97条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(3) 法第60条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給
ア 施行規則第97条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第97条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第97条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第97条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(4) 法第60条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の支給
ア 施行規則第97条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第97条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第97条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第97条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(5) 法第60条第5号に規定する介護予防福祉用具購入費の支給
ア 施行規則第97条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第97条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第97条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第97条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(6) 法第60条第6号に規定する介護予防住宅改修費の支給
ア 施行規則第97条第1項第1号に掲げる者 100分の100
イ 施行規則第97条第1項第2号に掲げる者 100分の97
ウ 施行規則第97条第1項第3号に掲げる者 100分の97
エ 施行規則第97条第1項第4号に掲げる者 100分の97
(受給資格証明書)
第35条 町長は、要介護被保険者等が他市町村へ転出する場合は、介護保険受給者資格者証を当該被保険者に交付するものとする。
第5章 賦課・収納
(保険料に関する申告)
第36条 条例第10条の申告は、別に定める保険料に関する申告書によるものとする。
(保険料額等の通知)
第37条 町長は、法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係わる特別徴収額の通知を行う場合は、介護保険料額決定通知兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書により当該対象被保険者へ通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、すみやかに保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定し、介護保険料減免決定通知書又は介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第39条 町長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた第1号被保険者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消し、当該第1号被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該第1号被保険者から返還させるものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第40条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた第1号被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該第1号被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた第1号被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
2 町長は、前項の決定をしたときは、すみやかに介護保険料徴収猶予取消通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
(保険料の還付)
第41条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書により、当該第1号被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第42条 町長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、介護保険料充当通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第43条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は町窓口で納付する場合は、介護保険料納付書により納付するものとする。
2 前項に規定する第1号被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、長南町介護保険料口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。
3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、町長は、当該第1号被保険者に介護保険料口座振替不能通知書により通知しなければならない。
4 町長は、第1号被保険者が保険料を町窓口において納付した場合には、介護保険料領収証書を交付するものとする。ただし、第1項の場合は、この限りではない。
(保険料の納付の証明)
第44条 保険料の納付の証明を受けようとする第1号被保険者は、介護保険料納付証明申請書により申請しなければならない。
2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、町長は、介護保険料納付証明書を当該第1号被保険者に交付するものとする。
(1) 介護保険料減免・徴収猶予調書
第6章 滞納
(保険料滞納者に係る保険給付の支払方法の変更)
第46条 町長は、法第66条第1項に規定する保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、同条第2項の支払方法変更の記載を行なおうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により当該要介護被保険者等に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、前項の予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合は、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、前項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に対し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
(支払方法変更の記載の削除)
第47条 第1号被保険者である要介護被保険者等が、法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の削除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書に被保険者証を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法の変更の記載を削除するとともに、当該被保険者証を当該要介護被保険者等に返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第48条 町長は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、法第67条第1項及び第2項の規定により、介護保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めを行おうとする場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書により、当該要介護被保険者等に通知し弁明の機会を付与し、行うものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る介護保険給付の額から滞納保険料を控除することを決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険料の特例)
第49条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第69条第1項本文の給付額減額等の記載に該当すると認められたときは、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付減額通知書より当該要介護被保険者等に通知するとともに、当該被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
2 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者である要介護被保険者等が、同項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする場合は、介護保険給付額減額免除申請書により町長に申請するものとする。
3 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第50条 町長は、施行規則第110条第2項の規定による医療保険者から情報提供を得ようとする場合は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(第2号被保険者用)により行うものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第51条 町長は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等に対し、法第68条第1項の規定により、介護保険給付の支払の全部又は一部を差止めを行おうとする場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により当該要介護被保険者等に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、前項の予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の一時差止を行うことを決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するとともに、当該要介護被保険者等に対し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載を行うものとする。
3 町長は、法第68条第1項の規定により介護保険給付の差止めの記載を受けた第2号被保険者である要介護被保険者等が施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が提出された場合は、すみやかに審査し、介護保険給付の差止めの記載を消除するものとする。
(滞納保険料の督促)
第52条 町長は、現に保険料を滞納している第1号被保険者に対し、督促状により督促するものとする。
第7章 雑則
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月13日規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前において、既に介護保険被保険者証の交付を受けている者に係る被保険者証の有効期間は、当該被保険者証に記載されている有効期限までとする。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第22条第3項の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
別表第1(第7条第2項関係)
