○長南町地域包括支援センター運営規程
平成30年3月30日
規程第1号
長南町指定介護予防支援事業所運営規程(平成19年長南町規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、長南町が開設する地域包括支援センター(以下「センター」という。)及びセンターが行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を図るために必要な事項について定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 センターは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される指定介護事業に係るサービスが特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者等に偏ることのないよう、公正かつ中立に行われるよう配慮するものとする。
3 事業の運営に当たっては、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
(センターの名称及び所在地)
第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 長南町包括支援センター
所在地 長南町長南2110番地(福祉課内)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、センター職員の管理及び事業の調整を図り、実施状況を把握し、一元的に管理するものとする。ただし、業務に支障がない場合は、他の業務に従事できるものとする。
(2) 専門職員
保健師 1名
主任介護支援専門員 1名
社会福祉士 1名
専門職員は、指定介護予防支援の提供に当たるものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日まで、翌年1月2日及び同月3日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで。
2 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる営業日及び営業時間を変更することができる。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 センターは、利用者の同意に基づき、生活機能、健康状態、置かれている環境等を把握した上で、利用者及び利用者の家族の意欲及び意向を踏まえて、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づくサービスの提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者その他の事業者及び関連機関との連絡調整に当たるものとする。
2 センターは、事業の実施に当たり、利用者に対して指定介護予防サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を提供し、特定の事業者のみを有利に扱うことなくサービスの選択を求めるものとする。
3 センターは、事業の実施に当たり、サービス担当者会議を開催し、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
4 センターは、介護予防サービス計画作成後においても、利用者及び利用者家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情を常に把握するよう努めるものとする。
(利用料その他の費用の額)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、無料とする。
2 利用者の申請に応じて介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類等を交付する場合は、複写に要する費用の実費を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 センターの通常の事業の実施地域は、長南町の行政区域内とする。
(事故発生時の対応)
第9条 センターは利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに長南町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(苦情対応)
第10条 センターは、指定介護予防支援又は介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及び利用者の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するものとする。
(運営協議会)
第11条 センターの設置及び運営に関する事項は、長南町介護保険運営協議会設置条例第2条第1項第2号の規定に基づき、長南町介護保険運営協議会の議を経るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2 センター職員は、その業務上知り得た利用者又は利用者の家族に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 センターは、指定介護予防支援の業務が実施できるよう、委託する業務の範囲及び業務量について配慮する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。