○長南町指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱
平成19年3月20日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の20第1項の規定による申請は、施行規則第140条の25第1項に掲げる書類を添えて長南町指定介護予防支援事業所指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは介護保険運営協議会の議を経て、当該申請に係る指定の可否を決定するものとする。
(指定に係る掲示)
第3条 事業所の指定を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該指定を受けた旨を当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更等の届出)
第4条 事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地等に変更があったときは施行規則第140条の28第1項の規定により、長南町指定介護予防支援事業所指定事項変更届出書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開したときは施行規則第140条の28第2項の規定により、長南町指定介護予防支援事業所事業廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第5条 法第115条の28において準用する法第70条の2の規定による申請は、長南町指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記第5号様式)により行うものとする。
(告示)
第7条 町長は、法第115条の27の規定により次に掲げる事項について告示するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この要綱の施行日前においても、事業所の指定に関し必要な手続きを行うことができる。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
