○長南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月15日
告示第8号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、施行規則、通知及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ 生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施方法)
第4条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施することができるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施
(2) 施行規則第140条の69に規定する基準に適合する者に対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定による補助による実施
(総合事業の対象者)
第5条 第3条第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)の対象者は、要支援者及び施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)とする。
2 第3条第2号に規定する一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(1) 要介護状態区分又は要支援状態区分のいずれにも該当しない者
(2) 要支援認定を受けている者であって、法第32条第2項の規定による要支援更新認定を受けない者
2 事業対象者の確認を受けた者は、当該確認の有効期間の満了後において引き続きサービス事業の利用を希望するときは、当該有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に前項の規定による確認を受けるものとする。
(1) 第1項第1号に掲げる者 事業者対象者の確認の申請日
(2) 第1項第2号に掲げる者 要支援認定の有効期間の満了日の翌日
(3) 第2項の規定により申請を行った者 事業対象者の確認の有効期間の満了日の翌日
(サービス事業支給費の支給)
第8条 町長は、サービス事業の利用者に対し、サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)として、サービス事業の区分に応じ前条の規定により算定した額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額を支給するものとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 町長は、サービス事業の利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施するものとする。
2 前項の高額介護予防サービス費等相当事業の実施に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(支給限度額)
第10条 第7条の規定により算出された単位数の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに掲げる単位数を超えることができない。ただし、利用者の状態により町長が必要と認めた場合は、同号ロに掲げる単位数とすることができる。
(指定事業者の指定基準)
第11条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める指定基準に従って、サービス事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス
介護予防訪問介護相当サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「二年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。)
(2) 通所型サービス
介護予防通所介護相当サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「二年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。)
(指定事業者の指定)
第12条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、長南町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(別記第3号様式)に、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項を記載した書類のうち町長が必要と認めるもの(以下「必要書類」という。)を添付して、事業所ごとに町長に申請するものとする。
3 町長は、サービス事業の円滑な実施に支障が生じると認められるときは、指定基準を満たす場合であっても、指定事業者の指定を行わないことができる。この場合において、町長は、長南町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不承認通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
4 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(指定の更新)
第13条 法第115条の45の6第1項の更新を受けようとする指定事業者は、長南町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書に必要書類を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。ただし、当該申請に係る指定事業者が前条第1項の規定により既に町長に提出している事項に変更がないときは、町長は、これらの事項に係る書類の提出を省略させることができる。
2 第1号事業者は、指定事業者の指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに長南町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(別記第7号様式)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
3 サービス事業を休止している第1号事業者は、当該休止しているサービス事業を再開したときは、速やかに長南町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
(指定事業者の指定の取消し)
第15条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、長南町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者取消・停止通知書(別記第8号様式)により、当該第1号事業者に通知するものとする。
(サービス事業の利用料)
第16条 町長は、サービス事業を直接実施し、又は第4条第2号の規定による委託により実施するときは、別に定めるところにより、サービス事業の利用者に、当該サービス事業の実施に要する費用の一部を負担させることができる。
(指導・監査)
第17条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第4条各号に掲げる方法により総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
2 前項の指導及び監査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、この告示の規定の例により、総合事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(長南町介護予防事業実施要綱の廃止)
3 長南町介護予防事業実施要綱(平成19年長南町告示第56号)は、廃止する。
5 この告示の施行の際、廃止前の要綱に規定する様式については、所要の調整をし、本要綱に規定する別記様式として使用することができる。
附則(平成30年3月30日告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は平成30年8月1日から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位数 | 1単位の単価 |
訪問型サービス | 通知別添1の1に掲げる単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める長南町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額 |
通所型サービス | 通知別添1の2に掲げる単位数 | 10円に単価告示に定める長南町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額 |
介護予防ケアマネジメント | 通知別添1の3に掲げる単位数 | 10円に単価告示に定める長南町の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額 |
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)






(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

