○長南町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年6月29日
規則第16号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、別記第1号様式による指定申請書により行うものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新申請)
第2条の2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の指定の更新の申請は、別記第4号様式による指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書により行うものとする。
3 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の2の2第5項、第78条の5第2項、第115条の12の2第5項及び第115条の15第2項の規定による届出は、別記第8号様式の2による廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、別記第9号様式による指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、法第115条の11、第115条の14及び第115条の18に関する規定は、平成19年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第7号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)





























(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
