○長南町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号、第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号。以下「省令」という。)の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等)

第3条 法第47条第1項第1号及び第81条第2項に規定する条例で定める基準等は、この条に特別の定めのあるものを除き、省令の定めるところによる。

2 前項の場合における省令第29条第2項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第4条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(法第81条第1項に規定する介護支援専門員の員数)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定にかかる事業所ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下、省令第3条第2項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第115条の23第3項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第13条第26号において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が44又はその端数を増すごとに一とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和34年1月1日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第1項に規定する員数の基準は、利用者の数が49又はその端数を増すごとに1とする。

(一部改正〔令和6年条例12号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月30日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長南町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月6日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)