○長南町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、法第79条第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定事業所の指定を行う場合にあっては指定通知書(別記第2号様式)により、指定を行わない場合にあっては指定不承認通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の更新申請)

第3条 法第79条の2第1項の指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が指定基準を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業所の指定の更新を行う場合にあっては指定更新通知書(別記第5号様式)により、指定の更新を行わない場合にあっては指定更新不承認通知書(別記第6号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第7号様式)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第8号様式)により、それぞれ行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下のこの条において「指定等」という。)をしたときは、千葉県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他町長が必要と認める事項

(告示)

第6条 法第85条の規定による告示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第10号

(令和4年3月25日施行)