○長南町認知症学習会事業実施要綱

令和元年5月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合対策支援事業に基づき、長南町認知症学習会(以下「学習会」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学習会は、認知症相談の増大に伴い、相談機関等の関係者が認知症に対する効果的な支援方法、医学的な理解及び人的支援の基礎を学ぶことを目的とする。

2 学習会は、次の各号に掲げる目標を推進するものとする。

(1) 介護保険事業計画の目標に基づいた、自立支援及び重度化防止等の施策としての認知症支援に活かす。

(2) 認知症の概念に基づいたメカニズムについて理解し、認知症支援に活かす。

(3) 認知症について効果的な支援を実践している事例を共有し、今後の介護保険事業や認知症支援に活かす。

(受講対象者)

第3条 学習会の受講対象者は、長南町在住の認知症の相談支援等に関わる者とする。

(講師)

第4条 学習会の講師は、認知症に深い知識を有する専門医とする。

(負担金の額)

第5条 参加費は無償とする。ただし、学習会に要する経費は、実費の範囲内において受講対象者の負担とする。

(実施主体)

第6条 長南町包括支援センター

(守秘義務)

第7条 学習会において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。また、会に参加しなくなった後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

長南町認知症学習会事業実施要綱

令和元年5月1日 告示第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和元年5月1日 告示第3号