○要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱

平成22年8月6日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る事務の透明性を確保し、被保険者の権利利益を保護するため、本町が保有する要介護認定等に係る個人情報を開示する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示する個人情報)

第2条 この要綱により開示する個人情報は、次に掲げる文書に記録されている個人情報とする。ただし、主治医意見書以外の文書における診断名に関する事項は除く。

(1) 認定調査票

(2) 主治医意見書

(3) 介護認定審査会資料(認定調査票の調査結果を厚生労働省から配布されたコンピュータ・プログラムにより処理することにより得た帳票をいう。)

(4) 要介護認定及び要支援認定等の審査判定結果

(5) 介護認定審査会議事録

(開示の請求をできる者)

第3条 次に掲げる者は、町長に対し、当該被保険者に関する個人情報の開示の請求(以下「開示の請求」という。)をすることができる。

(1) 被保険者

(2) 被保険者から開示依頼に関する委任を受けた親族

(3) 被保険者の代理として要介護認定・要支援認定申請をした親族

(4) 被保険者の代理として要介護認定・要支援認定申請をした者の同意を得ている親族

(5) 被保険者が成年被後見人の場合における法定代理人

(6) 被保険者から開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(7) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(8) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(9) 遺族から開示委任に関する委任を受けた弁護士

(10) その他町長が認めるもの

(開示の請求)

第4条 開示の請求をしようとする者は、町長に対して、要介護認定等に係る個人情報開示請求書(別記第1号様式。以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

2 開示の請求をしようとする者は、町長に対して、自己が前条の各号に該当する者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第5条 町長は、開示の請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 被保険者以外のものに関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該被保険者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの

(2) 個人の診断、判定、調査を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(開示の決定及び実施)

第6条 町長は、開示請求書の提出があったときは、当該開示請求書の提出があった日の翌日から起算して14日以内に、開示の請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、開示の請求をした者に対し、速やかに個人情報開示・不開示決定通知書(別記第2号様式)により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 町長は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該開示請求書の提出があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、町長は、開示の請求をした者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を個人情報開示等決定期間延長通知書(別記第3号様式)により通知しなければならない。

4 町長は、第1項に規定する開示の請求に係る個人情報を開示する旨の決定をした場合は、速やかに開示の請求をした者に対し、開示の請求に係る個人情報を当該個人情報が記録されている文書の閲覧又は写しの交付の方法により、開示するものとする。

5 町長は、第1項に規定する開示の請求に係る個人情報を開示する旨の決定をする場合において、当該開示に係る個人情報に主治の医師の意見書が含まれているときは、あらかじめ当該医師に対して主治医意見照会書(別記第4号様式)により照会し、主治医意見回答書(別記第5号様式)によりその意見を聴くものとする。

(開示を受けた者の遵守事項)

第7条 個人情報の開示を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報を不当な目的に使用しないこと。

(2) 個人情報を被保険者の文書による同意を得ることなく被保険者以外の者に知らせたり、又は提供したりしないこと。

(3) 個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じること。

(4) 個人情報を保有する必要がなくなったときは、速やかに当該個人情報を破棄すること。

(不服申立てがあった場合の手続)

第8条 前条第1項の規定による決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあった場合の手続きは、長南町個人情報保護条例(平成16年長南町条例第10号)の規定を適用する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等に係る個人情報の開示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(介護保険の要介護認定に係る情報提供要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

介護保険の要介護認定に係る情報提供要綱(平成12年長南町告示第26号)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

画像

画像

画像

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱

平成22年8月6日 告示第101号

(令和4年3月25日施行)