○長南町家族介護継続支援事業実施要綱

平成13年10月25日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号、第2号被保険者にあっては介護保険法施行令第2条に定める特定疾患に該当する者を含む。以下「重度在宅高齢者等」という。)を介護している家族へ日頃の苦労に報いるため家族介護として継続支援金(以下「介護継続支援金」という。)を支給する。

(対象者)

第2条 介護継続支援金の支給を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、法第19条第1項に規定する要介護認定で要介護4又は5と認定された者及びこれらに相当すると認められる重度在宅高齢者であって、過去1年間、法第8条第2項、法第44条、法第45条に規定する介護保険サービス(法第8条第9項及び同条第10項に定める、短期入所生活介護の年間1週間程度の利用は除く。以下「介護保険サービス」という。)を受けなかった者を現に介護している家族とする。

(介護継続支援金の額)

第3条 対象者に対して、年額15万円を介護継続支援金として支給する。

(支給の申請及び決定等)

第4条 対象者は介護保険サービスを受けないで1年を経過した日の属する月に、長南町家族介護継続支援金支給申請書(兼同意書)(別記第1号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給申請書を受理したときは当該申請の内容を確認し、支給の可否を決定するとともに、長南町家族介護継続支援金支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項により支給を決定したときは、決定月の翌月に支給するものとする。

(返還)

第5条 偽りその他不正の手段により介護継続支援金の支給を受けた者があるときは、当該介護継続支援金をその者から返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第37号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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長南町家族介護継続支援事業実施要綱

平成13年10月25日 告示第59号

(平成19年4月1日施行)