○長南町地域ケア会議設置要綱

令和5年5月8日

告示第40号

(設置)

第1条 高齢者等が安心して住み慣れた地域で、自立した日常生活が営めるよう、介護、福祉、保健及び医療等の多機関・多職種が地域における多様な社会資源の統合調整を行い、困難事例や地域課題について検討し、統一的な支援体制を総合的に調整、推進することを目的として、長南町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(業務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域包括ケア体制の総合的な整備に関すること。

(2) 支援困難事例への対応に関すること。

(3) 地域の社会資源の情報収集と活用に関すること。

(4) 地域が抱える課題の把握と活用に関すること。

(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者との連携並びにこれらの者に対する支援に関すること。

(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。

(7) その他、地域ケア会議の目的を達成するために必要なこと。

(主催者)

第3条 地域ケア会議の主催者は、長南町包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下「包括支援センター」という。)とする。

(会議の構成)

第4条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 介護サービス事業関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 生活支援コーディネーター

(5) 包括支援センター職員

(6) その他町長が必要と認めた者

(会議)

第5条 地域ケア会議の種別は次のとおりとする。

(1) 地域ケア個別会議 包括支援センターが行う総合相談業務の中から検討が必要な個別ケースを選定し、個別課題の検討及び支援内容の協議を行い、さらに地域課題の抽出及び把握に努めること。

(2) 地域ケア推進会議 地域ケア個別会議を通じて明確化された地域課題に対し、優先順位及び利用可能な地域制限等を検討し、町全体として必要な施策の立案等の協議を行い、地域包括ケアシステムの構築を図ること。

(開催)

第6条 地域ケア会議は必要に応じて開催するものとする。

2 地域ケア会議は、包括支援センター管理者が協議事項に必要な構成員を招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、包括支援センターにおいて、処理をする。

(守秘義務)

第8条 地域ケア会議に出席した者は、会議において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

長南町地域ケア会議設置要綱

令和5年5月8日 告示第40号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和5年5月8日 告示第40号