○長南町環境審議会委員公募要領

平成14年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、長南町環境審議会設置条例第3条第4号の規定に基づき、長南町環境審議会委員(以下「委員」という。)の公募方法について必要な事項を定めるものとする。

(申込者の資格)

第2条 委員の公募に申込むことができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とし、公募の方法によるものとする。

(1) 町内に在住又は在勤の者で満20歳以上の者

(2) 環境に興味・関心を持つ者

(3) 町職員でない者。ただし、町退職職員は申し込むことができる。

(公募する委員数)

第3条 公募する委員の人数は3名とする。

(委員の公募方法)

第4条 委員の公募にあたっては、次の各号に掲げる事項について「広報ちょうなん」への掲載、インターネットのホームページへの掲載、その他広報媒体を利用する等の方法により広く周知する。

(1) 審議会の名称及び所掌事務

(2) 申込者の資格

(3) 委員の任期

(4) 申込方法及び申込期限

(5) 問い合わせ先

(申込方法)

第5条 申込方法は、委員の公募に申込みをしようとする者から環境審議会委員公募申込書(別記様式)及び小論文(800字程度のもの)を提出してもらうものとする。

2 提出された公募申込書及び小論文は返還しないものとする。

(選考の方法等)

第6条 委員の選考にあたっては、前条第1項により提出された小論文(800字程度のもの)の内容により選考するものとする。

2 前項の選考は、選考委員会を設置し、公平に行うものとする。

3 選考の結果について、申込者本人に対し通知するものとする。

(特例)

第7条 公募の結果、公募しようとする人数に満たなかった場合で、再公募してもなお人数に満たない場合は、公募によらないで委員を選任することができる。

(施行期日)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

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長南町環境審議会委員公募要領

平成14年4月1日 告示第16号

(平成14年4月1日施行)