○長南町地球温暖化防止推進委員会設置要綱
平成21年1月7日
告示第2号
〔注〕 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3に基づき、長南町における事務及び事業に関し、温室効果ガス排出等の措置に関する長南町地球温暖化防止実行計画(以下「実行計画」という。)を円滑かつ効果的に推進するため、長南町地球温暖化防止推進委員会(「委員会」という。)を設置する。
(会議の所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の策定に関すること。
(2) 実行計画の効率的推進に関すること。
(3) 温室効果ガスの排出抑制等の措置に関すること。
(4) 温室効果ガスの総排出量等の数値目標に関すること。
(5) 実行計画の評価及び点検に関すること。
(6) 実行計画の公表に関すること。
(7) その他、温暖化防止対策に関し、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、生活環境課長とし、会務を総理する。
3 委員は、地球温暖化防止推進員とし、各課等の長が所属課の職員の中から指名する。
(一部改正〔令和5年告示9号〕)
(会議)
第4条 会議は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明を求めることができる。
第5条 削除
(推進員の職務)
第6条 推進員は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 各課等において、職員への実行計画の周知を図り実行計画を推進するものとし、委員会において指示のあった検討結果などの職員への周知を図るものとする。
(2) 各課等における温室効果ガスに関する排出量や、職員への取組状況を点検すること。
(3) 各課等において、実行計画の推進に資する具体的な改善案などを提示すること。
(4) その他、実行計画に関し必要な事項を行うこと。
(一部改正〔令和5年告示9号〕)
(職員の責務)
第7条 職員は実行計画の定めるところにより、地球温暖化対策に資する行動を実施することにより、町自らの事務及び事業に伴う温室効果ガスの排出削減に積極的に取り組まなければならない。
(温暖化防止への配慮)
第8条 各課等の長は、自らの所属の事務及び事業の特性に応じ、所属する職員が日常の業務において、実行計画による温室効果ガスの排出削減に取り組むよう、職員への周知徹底を図るものとする。
(進行状況の報告)
第9条 推進員は、委員会より温室効果ガスの排出状況など進行状況の報告指示があったときは、随時、速やかに報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(一部改正〔令和5年告示9号〕)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第17号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第21号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月10日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年5月16日告示第38号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第44号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表 削除