○長南町脱炭素社会推進本部設置要綱

令和5年4月25日

告示第36号

(設置)

第1条 本町における脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条の2に規定する脱炭素社会をいう。以下同じ。)の実現に向けた取り組みを推進するため、長南町脱炭素社会推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱炭素社会の実現に向けた取組の検討及び推進に関すること。

(2) その他、脱炭素社会の実現に向けた必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、課長及びこれらの職に相当する者をもって充てる。

(本部長の職務等)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理し、会議の議長となる。

2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(推進本部会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 推進本部は、本部員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

(議事)

第6条 本部会議の議事は、本部長又は副本部長が掌理する。

2 本部長又は副本部長は、議事運営上必要があるときは、本部員以外の者に対して本部の会議への出席を求め、その意見・説明等を聴くことができる。

(推進部会の設置)

第7条 推進本部の機能を補佐し、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、推進本部内に脱炭素社会推進部会(以下「推進部会」という。)を設置する。

2 推進部会は、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。

(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務の横断的な対応

(3) 計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、脱炭素社会の推進に必要となる実務的な事項

3 推進部会は、部長、脱炭素化推進係員及び部員をもって組織する。

4 部長は、脱炭素化推進係員及び部員の中から互選により決定する。

5 部員は、各課等から推薦された職員をもって充てる。

(推進部会会議)

第8条 推進部会は、部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 部長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する部員がその職務を代理する。

3 部長は、議事運営上、必要があると認めるときは、関係職員を推進部会に出席させることができるものとする。

(庶務)

第9条 推進本部および推進部会の庶務は、生活環境を担当する課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

長南町脱炭素社会推進本部設置要綱

令和5年4月25日 告示第36号

(令和5年5月1日施行)