○長南町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

平成30年3月13日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、長南町内における太陽光発電設備の適正な設置に関し必要な事項を定めることにより、事業区域およびその周辺の災害の防止をするとともに、良質な生活環境、豊かな自然環境の保全に努め、地域社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(建築物等の屋根又は屋上に設置するものを除く。)をいう。

(2) 設置事業 太陽光発電設備の設置を行う事業をいう。

(3) 事業区域 太陽光発電設備設置事業を実施する区域全体をいう。

(4) 事業者 設置事業を実施しようとするものをいう。

(5) 地元自治会等 設置区域に係る自治会その他の関係者をいう。

(適用を受ける事業)

第3条 この要綱の適用を受ける設置事業は、事業区域の土地の合計面積が1,000平方メートル以上であるもの(既に施工又は施工中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が1,000平方メートル以上となるものを含む。)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、関係法令を遵守するほか、事業区域、周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮するとともに、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)を防止し、地元自治会等と良好な関係を保つものとする。

2 事業者は、事故等が発生したとき、又は地元自治会等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決するものとする。また、再発防止のための措置を講ずるものとする。

3 事業者は、土地の形質変更は最小限にとどめ、雨水を敷地で処理できる対策(調整池、地下浸透施設等の設置)及び土砂の流出を防止する対策(溝、土留め等の設置)をとり、事業区域およびその周辺において適切な管理に努めることとする。

(地元自治会等への説明)

第5条 事業者は、次条の規定による届出を行う前に、設置事業の施工内容等について、地元自治会等に対する説明会を開催し、理解を得るものとする。

2 事業者は、前項の説明会を開催したときは、次条第1項第9号に規定する書類を作成するものとする。

(設置届)

第6条 事業者は、設置事業に係る法令等に基づく申請又は届出の前までに、太陽光発電設備設置(新設・変更)届出書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて町長と協議するものとする。

(1) 太陽光発電事業計画書(様式第2号)

(2) 法人の登記簿謄本(法人の場合)

(3) 縮尺1/50,000程度の設置区域位置図

(4) 太陽光発電事業実施工程表

(5) 縮尺1/1,000以上の土地利用現況図

(6) 縮尺1/1,000以上の土地利用計画図

(7) 排水計画図

(8) 土地の地番及び土地の所有者等の権利を有する者が記入された公図の写し

(9) 太陽光発電事業説明会報告書(様式第3号)

(10) その他町長が必要と認める書類

2 事業者は、前項の規定による届出後に設置事業の内容を変更しようとするときは、当該設置事業に係る法令等に基づく申請又は届出の前までに、太陽光発電設備設置(新設・変更)届出書の正本及び副本に、それぞれ前項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて町長と協議するものとする。ただし、町長が特に必要ないと認める場合は、この限りでない。

(協議完了の通知)

第7条 町長は、前条第1項の協議が完了したときは、副本を当該事業者に送付するものとする。

(指導)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、適切な措置を講ずるよう指導するものとする。

2 事業者は、前項の規定による指導を受けたときは、処理状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(設置事業の着手又は完了の届出)

第9条 太陽光発電事業者は、設置事業に着手したときにあっては着手届(様式第5号)を、設置事業を完了したときにあっては完了届(様式第6号)を速やかに町長に届け出るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱

平成30年3月13日 告示第6号

(令和4年3月25日施行)