○長南町高齢者運転免許自主返納支援制度実施要綱
平成31年3月15日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、近年、高齢者の関わる交通事故の割合が増加する中で、高齢者が運転免許を自主的に返還しやすい環境づくりを進め、かつ、返納後の代替交通への移行を促進する為、運転免許を自主返納した高齢者に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定め、運用することにより、交通事故のない安全・安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第2項の規定により、受けている運転免許の全てが取り消されることをいう。
(支援の対象者)
第3条 支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時点で長南町内に住所を有する者
(2) 自主返納した時点で65歳以上の者
(3) 平成29年4月1日以後に自主返納した者
(支援の内容)
第4条 町長は、対象者に次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 長南町巡回バスの運賃を無料とする
(1) 運転免許証取消通知書
(2) 運転経歴証明書
(支援の方法)
第7条 被支援者が、第4条第1号に掲げる支援を受けるときは、乗車する際に、受給者証を長南町巡回バスの運転手に提示しなければならない。
(受給者証の有効期限)
第8条 第6条に掲げる受給者証の有効期限は、長南町地域公共交通活性化協議会において決定した日までとする。
(一部改正〔令和3年告示3号〕)
(受給者証の取消し)
第9条 町長は、被支援者が次の各号のいずれかに該当するものは、受給者証を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する申請に際し、虚偽の申請した等不正行為が認められたとき。
(2) 第6条に規定する受給者証を他人に貸与したり、譲渡する等不正行為が認められたとき。
(取消の内容)
第10条 町長は、前条の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消に係る者に対し有効期限の残る受給者証があるときは、返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


