○長南町高齢者運転免許自主返納支援制度実施要綱

平成31年3月15日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、近年、高齢者の関わる交通事故の割合が増加する中で、高齢者が運転免許を自主的に返還しやすい環境づくりを進め、かつ、返納後の代替交通への移行を促進する為、運転免許を自主返納した高齢者に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定め、運用することにより、交通事故のない安全・安心なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれに当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第2項の規定により、受けている運転免許の全てが取り消されることをいう。

(支援の対象者)

第3条 支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時点で長南町内に住所を有する者

(2) 自主返納した時点で65歳以上の者

(3) 平成29年4月1日以後に自主返納した者

(支援の内容)

第4条 町長は、対象者に次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 長南町巡回バスの運賃を無料とする

(支援の申請)

第5条 前条に掲げる支援を受けようとする者は、高齢者運転免許自主返納者支援制度申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証取消通知書

(2) 運転経歴証明書

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、支援の可否を決定し、支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に対し、運転免許自主返納支援制度受給者証(第2号様式、以下「受給者証」という。)を交付する。

(支援の方法)

第7条 被支援者が、第4条第1号に掲げる支援を受けるときは、乗車する際に、受給者証を長南町巡回バスの運転手に提示しなければならない。

(受給者証の有効期限)

第8条 第6条に掲げる受給者証の有効期限は、長南町地域公共交通活性化協議会において決定した日までとする。

(一部改正〔令和3年告示3号〕)

(受給者証の取消し)

第9条 町長は、被支援者が次の各号のいずれかに該当するものは、受給者証を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する申請に際し、虚偽の申請した等不正行為が認められたとき。

(2) 第6条に規定する受給者証を他人に貸与したり、譲渡する等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定により受給者証を取り消した場合は、高齢者運転免許自主返納支援制度受給者証取消通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(取消の内容)

第10条 町長は、前条の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消に係る者に対し有効期限の残る受給者証があるときは、返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町高齢者運転免許自主返納支援制度実施要綱

平成31年3月15日 告示第9号

(令和4年3月25日施行)