○長南町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成30年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、町長が長南町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するための手続きに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選任の方法等)

第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の推薦の求め及び農業委員になろうとする者の選任の方法は次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する農業者3人以上からの推薦

(2) 農業者が組織する団体及びその他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般公募

2 前項の規定による募集の方法は、次のとおりとする。

(2) 長南町ホームページ及び広報への公表

(3) 農業者による組織及び団体等に対する周知

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める方法

3 第1項各号に規定する推薦又は一般公募の期間は、28日間とする。

(委員候補者の推薦)

第3条 農業委員の候補者を推薦する者は、町長が別に定める要領に従い、個人が推薦する場合にあっては、長南町農業委員会委員候補者の推薦書(個人用)(別記第1号様式)を、団体等が推薦する場合にあっては、長南町農業委員会委員候補者の推薦書(法人・団体用)(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。

(一般公募に対する応募)

第4条 農業委員になろうとする者の募集に応募する者は、町長が別に定める要領に従い、長南町農業委員会委員の募集に対する応募書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(委員候補者の公表)

第5条 法第9条第2項に規定する情報の公表は次のとおりとする。

(1) 第3条の規定により推薦を受けた者及び前条の規定により一般公募に応募した者(以下「委員候補者」という。)の氏名、職業、年齢、性別等

(2) 委員候補者の人数及びそのうちの認定農業者の人数

2 前項の公表は、第2条第3項に規定する期間の中間及び期間終了後遅滞なく次の方法により行うものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 長南町ホームページへの掲載

(候補者評価委員会の設置)

第6条 町長は、前条の規定により公表された委員候補者の審査及び選任を行うために、長南町農業委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)を設置し、その評価の意見を求めるものとする。

2 候補者評価委員会の運営に関し必要な事項ついては、町長が別に定める。

(農業委員の任命)

第7条 町長は、候補者評価委員会から意見の報告を受けたときは、委員候補者のうちから、農業委員として選任すべき者を決定し、長南町議会の同意を得た上で農業委員の任命を行うものとする。

(農業委員の補充)

第8条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成30年3月30日 規則第4号

(令和4年3月25日施行)