○長南町農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則
平成30年3月30日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により、農業委員会が長南町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するための手続きに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選任の方法等)
第2条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦の求め及び推進委員になろうとする者の選任の方法は次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する農業者3人以上からの推薦
(2) 農業者が組織する団体及びその他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般公募
2 前項の規定による募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 長南町広告式条例(昭和30年長南町条例第1号)別表に規定する掲示場への掲示
(2) 長南町ホームページ及び広報への公表
(3) 農業者による組織及び団体等に対する周知
(4) 前各号に定めるもののほか、農業委員会が必要と認める方法
3 第1項各号に規定する推薦又は一般公募の期間は、28日間とする。
(一般公募に対する応募)
第4条 推進委員になろうとする者の募集に応募する者は、農業委員会が別に定める要領に従い、長南町農地利用最適化推進委員の募集に対する応募書(別記第3号様式)を農業委員会に提出するものとする。
(委員候補者の公表)
第5条 法第19条第2項に規定する情報の公表は次のとおりとする。
(2) 委員候補者の人数及びそのうちの認定農業者の人数
(1) 掲示場への掲示
(2) 長南町ホームページへの掲載
(候補者評価委員会の設置)
第6条 農業委員会は、前条の規定により公表された委員候補者の審査及び選任を行うために、長南町農地利用最適化推進候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)を設置し、その評価の意見を求めるものとする。
2 候補者評価委員会の運営に関し必要な事項ついては、農業委員会が別に定める。
(推進委員の委嘱)
第7条 農業委員会は、候補者評価委員会から意見の報告を受けたときは、委員候補者のうちから、推進委員として選任すべき者を農業委員会総会において決定し、当該推進委員に委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第8条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)






(一部改正〔令和4年3月25日〕)

