○長南町農業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和37年3月10日
規則第1号
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第1条 条例第3条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は別表のとおりとする。
(利子補給契約書)
第2条 利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行なうものとする。
(利子補給の額)
第3条 条例第3条により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき、第1条に規定する利子補給率毎に算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対しそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(補助金の申請)
第4条 条例第3条の規定による補助金の申請をしようとする者は、別に定める期日までに次にかかげる書類正副2部を町長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(請求書)
第5条 補助金交付の請求をしようとする者は、農業近代化資金利子補給費補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 利子補給の実績を報告しようとする場合には事業の完了の日から10日以内に農業近代化資金利子補給補助金事業実績報告書(別記第1号様式)正副2部を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表に掲げる資金であって次の区分によって融資されるもの(耕地防風林及び農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金を除く。) | |
ア 協業経営のために必要とする資金 | 2分5厘 |
イ その他の資金 | 2分5厘 |
ウ 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者が必要とする資金(共同利用施設資金) | 1分5厘 |
2 協業経営又は知事が指定する主産地形成地域内における協業組織体において肉用素牛、肉用素豚、鶏、種苗(果樹を除く。)不時栽培用ビニールその他知事が必要と認めるものの購入費の8割以内を融資するもの。(協業化経営資金) | 4分5厘 |
(一部改正〔令和4年3月25日〕)



