○長南町構造政策推進会議規則
令和2年12月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町附属機関設置条例(令和2年長南町条例第26号)第8条の規定に基づき、長南町構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、17名以内とする。
(1) 町議会議員
(2) 農業委員会会長及び各地区農業委員代表
(3) 土地改良区理事長及び実行委員長等の代表
(4) 長生農業協同組合組合長又は同組合長の指名する者
(5) 町区長会の代長
(6) 長生農業事務所長又は同所長の指名する者
(7) 地域農業(営農)集団代表
(8) 消費者を代表する者
(9) 知識経験を有する者
(一部改正〔令和7年規則11号〕)
(会長及び副会長)
第3条 推進会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の解職)
第5条 会長は、特別の事情があると認めるときは、委員を解職することができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、産業振興課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。