○長南町構造政策推進会議規則

令和2年12月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町附属機関設置条例(令和2年長南町条例第26号)第8条の規定に基づき、長南町構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、17名以内とする。

(1) 町議会議員

(2) 農業委員会会長及び各地区農業委員代表

(3) 土地改良区理事長及び実行委員長等の代表

(4) 長生農業協同組合組合長又は同組合長の指名する者

(5) 町区長会の代長

(6) 長生農業事務所長又は同所長の指名する者

(7) 地域農業(営農)集団代表

(8) 消費者を代表する者

(9) 知識経験を有する者

2 委員は、前項各号(第9号を除く。)に掲げる職又は地位を失ったときは、その職を失う。

(一部改正〔令和7年規則11号〕)

(会長及び副会長)

第3条 推進会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の解職)

第5条 会長は、特別の事情があると認めるときは、委員を解職することができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、産業振興課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年5月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

長南町構造政策推進会議規則

令和2年12月25日 規則第27号

(令和7年5月8日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
令和2年12月25日 規則第27号
令和7年5月8日 規則第11号