○長南町農業施策に係る農家組合設置要綱

平成14年8月28日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、長南町農業施策の振興に関し、事業の円滑な実施と総合的な推進を図るため、農家組合の設置を指定する。

2 農家組合は別表第1に定める地区とする。

3 別表第1の各地区に農家組合長を置く。

4 農家組合長は、各地区の農家等からの推薦によるものとする。

(農家組合長の職務)

第2条 農家組合長の職務は、次の各号に定める事項とする。

(1) 地区農業の円滑な事業推進に関し、町が主催する会議に参加すること。

(2) 地区内の水稲病害虫防除事業の取りまとめ等に関すること。

(3) 農地基本台帳調査表の配布及び取りまとめに関すること。

(4) 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の配布及び取りまとめに関すること。

(5) 米の生産調整に関すること。

(6) 県等の農業機関からの依頼に関すること。

(7) その他町からの依頼事項及び地域農業の発展に関すること。

(農家組合長の任期)

第3条 農家組合長の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、地区の都合により短縮することができる。

2 農家組合長の補欠による任期は前任者の残任期間とする。

(農家組合長の定数)

第4条 農家組合長の定数は86名とする。

(交替届)

第5条 任期満了等に伴い交替した場合は、農家組合長は別記様式により、速やかに町農政担当課に届けるものとする。

(報償費)

第6条 報償費の支給は、第3条に定める職務の提供によるものとし、報償費用は予算に定めた範囲内とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日告示第22号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1

農家組合

地区名

笠森

深沢

蔵持1

蔵持2

蔵持3

蔵持4

滝の内

上仲組

三途台

西町

元宿

西谷

三交

蒲ヶ谷

金佐

不動

中正

坂)宮本

法華

利根里

須田

米満

関原

千手堂

下千田

上千田

又富

棚毛

岩川

今泉

本台

口呂

中組

永沼

熊野下

熊野上

市野々下

市野々上

埴生沢

三堀

金谷

朝日

山)宮本

南郷

平松

堀の内

楓谷

岩撫

竹林

茗荷沢1

茗荷沢2

中之台1

中之台2

上小沢

宿

峯岸

報恩寺

南部

中才

下小野田

中原

根方

給田

葛田

大井

西湖

小生田1

中和

小生田下

地引

八板

芝原1

芝原2

芝原3

芝原4

芝原5

芝原6

八坂

瓜谷

川向

下芝原

大下

久原

永井

画像

長南町農業施策に係る農家組合設置要綱

平成14年8月28日 告示第43号

(平成17年4月1日施行)