○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和53年6月20日

条例第20号

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和48年長南町条例第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(次条に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いた経費について町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置)

第3条 町長が町営土地改良事業の施行に係る地域内の農用地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合、又は当該町営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(当該転用に係る農用地の面積が知事の指定する面積を越えない場合または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は町が当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前条に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴ない遊休化する施設を土地改良事業計画において定める目的外の用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した賦課金を徴収する。

2 町長は前項に規定する賦課金を徴収する場合にあっては、当該町営土地改良事業について第2条第2項による徴収に係る決定の通知を行う際にあわせてその通知をうける者に前項の規定により徴収する賦課金の額その他当該賦課金に関し必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

3 町長は第1項の賦課金について転用又は開田の事実が発生した年度に一時に徴収する。

4 町長は転用にかかわる面積が知事が定める面積をこえないとき又は開田について特別な事由があると認めたときは、第1項の賦課金を免除することができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求することができる。また、この決定の取消の訴えは、前段の決定に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に町を被告として(訴訟において長南町を代表する者は長南町長となる。)、提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消の訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に提起しなければならない。

2 町長は前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべきものの3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成17年3月9日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和53年6月20日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)