○長南町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和49年2月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは法第91条第3項の規定により町が分担金を徴収することができる者から、その分担金の一部を徴収する。

(分担金の総額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、町が県に負担する分担金の総額をいう。

(分担金の額)

第4条 第2条に規定する者から徴収する分担金の額は、当該県営土地改良事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、第2条に規定する者から各年度ごとに一時に徴収する。

(分担金の特例)

第6条 町は当該県営土地改良事業によって利益を受けるもので、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから前条の規定により徴収する各年度分の分担金のほか当該県営土地改良事業について県が負担した事業費の額をその者が所有し、又は耕作若しくは養畜の業務を営む法第3条に規定する当該地域内の土地の面積によりあん分して得た額の範囲内で当該土地の全部又は一部につき当該県営土地改良事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合、又は当該県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴ない遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 町長は前項の分担金を徴収する場合にあっては当該県営土地改良事業について第4条による徴収に係る決定の通知を行う際にあわせてその通知をうける者に前項の規定により徴収する分担金の額、その他当該分担金に関し必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

3 町長は第5条の規定にかかわらず第1項の分担金は転用又は開田の事実が発生した年度に一時に徴収する。

4 町長は転用にかかわる土地面積が県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則で定める面積をこえないとき又は転用若しくは開田について特別な事由があると認めたときは第1項の分担金を免除することができる。

(督促)

第7条 町長は、第2条に規定する者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。

(延滞金)

第8条 第2条に規定する者が、納期限後に分担金を納入する場合においての延滞金は、諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例(昭和30年長南町条例第46号)第3条及び附則第3項の規定を準用し、徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(徴収猶予)

第9条 町長は、第2条に規定する者が、その納入すべき分担金並びに延滞金及び滞納処分費の全部又は一部を一時に納入することができないと認めた場合においては、その申請によってその納入することができないと認められる金額を限度として1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。

2 町長は、前項の規定によって徴収猶予した場合において、その徴収猶予した分担金の額に係る延滞金額中当該徴収猶予した期間に対応する部分の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。

(昭和53年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(平成25年9月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する規定の改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例第3条及び附則第3項、第2条の規定による改正後の長南町県営土地改良事業分担金徴収条例第8条、第4条の規定による改正後の長南町準用河川占用料に関する条例第7条、第5条の規定による改正後の長南町道路占用料に関する条例第6条並びに第6条の規定による改正後の長南町法定外公共物の管理に関する条例第15条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る延滞金について適用し、施行日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成30年3月6日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長南町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和49年2月16日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)