○長南町農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年3月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(特別徴収金の徴収)

第2条 町は、法第87条の3第1項の規定に基づき県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項第1号及び第2号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項第1号及び第2号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

(特別徴収金の額)

第3条 前条の特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により町が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(徴収方法)

第4条 前条による特別徴収金は一時に全額を徴収するものとする。

(督促)

第5条 町長は、第2条に規定する者が納期限までに特別徴収金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。

(延滞金)

第6条 第2条に規定する者が、納期限後に特別徴収金を納入する場合においての延滞金は、諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例(平成30年長南町条例第11号)第3条及び附則第3項の規定を準用し、徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(徴収猶予)

第7条 町長は、第2条に規定する者が、その納入すべき特別徴収金並びに延滞金及び滞納処分費の全部又は一部を一時に納入することができないと認めた場合においては、その申請によってその納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。

2 町長は、前項の規定によって徴収猶予した場合において、その徴収猶予した特別徴収金の額に係る延滞金額のうち、当該徴収猶予した期間に対応する部分の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長南町農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年3月6日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)