○天災による被害農業者等に対する経営資金融通規則

昭和45年5月9日

規則第6号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は天災による被害農業者等の農業経営維持安定をはかるため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)及び天災による被害農林漁業者等に対する経営資金融通利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱(昭和34年千葉県告示第79号)並びにこの規則に基づき経営資金を融資する融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給及び損失補償金を交付する。

第2条 この規則における用語の意義は法の定めるところによる。

(種目、経費及び補助率)

第3条 事業の種目、経費及び補助率は次のとおりとする。

(1) 利子補給に対する補助金(以下「利子補給補助金」という。)は毎月1月1日から6月3日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間につき融資機関ごとに次の利率によって計算した額

法第2条第4項第3号の規定により貸付利率年5分5厘以内に定められている資金の場合

年3分9厘5毛(貸付日から3カ年に限り当該利率に年2分5毛追加する。)

(2) 損失補償に対する補助金(以下「損失補償補助金」という。)は、融資機関別貸付総額の100分の50に相当する額

(補助金の申請)

第4条 補助金交付の申請をしようとする者は、町が定める期日までに次に掲げる手続きをとらなければならない。

(1) 貸付けに先立って、天災による被害農業者等に対する経営資金利子補給および損失補償承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、承諾を受けること。

(2) 天災による被害農業者に対する経営資金融通利子補給補助金交付申請書(別記第2号様式)正副2部を提出すること。

(3) 天災による被害農業者等に対する経営資金融通損失補償補助金交付申請書(別記第3号様式)を正副2部提出すること。

(交付の条件)

第5条 事業計画の変更又は経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。

(承認の手続)

第6条 前条の規定により承認を受けようとする場合には、その理由及び内容を記載した天災による被害農業者に対する経営資金融通利子補給(損失補償)変更承認申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 利子補給の実績を報告しようとする場合には、事業の完了から10日以内に天災による被害農業者等に対する経営資金融通利子補給補助金実績報告書(別記第2号様式)正副2部を町長に提出しなければならない。

第8条 補助金交付の請求をしようとする者は天災による被害農業者等に対する経営資金融通利子補給補助金交付請求書(別記第5号様式)又は天災による被害農業者等に対する経営資金融通損失補償補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月12日規則第7号)

この規則は、昭和57年11月15日から施行する。

(平成14年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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天災による被害農業者等に対する経営資金融通規則

昭和45年5月9日 規則第6号

(令和4年3月25日施行)