○長南町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成6年1月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、長南町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、別表に掲げる事業の処理区域内において、当該事業により利益を受ける者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、事業に要する費用に充てるため、受益者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、当該事業費を計画戸数で除して得た額の10パーセント以内とし、規則で別に定める。
2 工事の開始後、新たに受益者となるものに係る分担金の額は、規則で別に定める。
(猶予及び減免)
第5条 町長は、受益者が災害その他特別の理由により、分担金の一部を納入することが困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金の一部若しくは全部を減免することができる。
2 各区内の集会所及び公共性の高い施設については、町長が認めた場合において、その分担金は減免することができる。
(罰則)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により、分担金の徴収を免れた受益者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
処理施設の名称 | 処理場の位置 | 処理区域 |
豊栄東部地区農業集落排水施設 | 長南町須田地先 | 大字須田、米満、関原、千手堂、千田の一部 |
芝原地区農業集落排水施設 | 長南町芝原地先 | 大字芝原、豊原・地引の一部 |
給田地区農業集落排水施設 | 長南町給田地先 | 大字給田、小生田、豊原・地引・市野々の一部 |