○長南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年9月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により農業振興地域として指定された地域について、農業集落排水処理施設の整備を行うことにより、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持及び農村生活環境の改善を図り、併せて公共水域の水質保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活に起因し、又は附随する廃水をいう。

(2) 農業集落排水処理施設 前条に規定する地域において、汚水を排除するために設けられる排水管渠、ますその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 処理区域 この条例に基づき設置する農業集落排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる区域で、第4条の規定により告示された区域をいう。

(農業集落排水処理施設の設置等)

第3条 処理区域における汚水を排除し、及び処理するため、農業集落排水処理施設を設置する。

2 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

処理区域

豊栄東部地区農業集落排水処理プラント

長南町須田22番地の1

大字須田、米満、関原、千手堂、千田の一部の区域

芝原地区農業集落排水処理プラント

長南町芝原2244番地

大字芝原、豊原、地引の一部の区域

給田地区農業集落排水処理プラント

長南町地引383番地の1

大字給田、小生田、豊原・地引・市野々の一部の区域

(供用開始の告示)

第4条 町長は、農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 農業集落排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該農業集落排水処理施設の処理区域に建築物を所有する者で処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、遅滞なく、その建築物から排出される汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合については、この限りでない。

(排水設備の設置等の基準)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 排水設備は、農業集落排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷することのないように、農業集落排水処理施設のますその他の排水施設に固着させること。

(2) 排水設備の排水路の内径は、100ミリメートルとし、勾配は、100分の2以上にすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の新設等の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は、その確認を受けた事項(以下「確認事項」という。)を変更しようとするときは、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

3 前項ただし書の軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(工事完了の検査等)

第8条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る排水設備が第6条各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて、検査を行うものとする。

3 町長は、前項の検査の結果、当該排水設備が第6条各号に掲げる基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければならない。

(雨水の流入禁止)

第10条 雨水は、農業集落排水処理施設に流入させてはならない。

(除害施設の設置)

第11条 農業集落排水処理施設の使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に定める汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除するときは、除害施設を設置しなければならない。

(し尿の排除の制限)

第12条 し尿を農業集落排水施設に排除しようとする者は、水洗便所によってし尿を排除しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止した農業集落排水処理施設の使用を再開した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用制限)

第14条 町長は、農業集落排水処理施設に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該農業集落排水処理施設の使用を一時制限することができる。

2 町長は、前項の規定により農業集落排水処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあっては、その時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(加入申込金)

第15条 新設による新規加入者は、加入申込金を納めなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 町は、使用者から使用料を徴収する。

2 排水設備の所有者は、使用料の納付について、使用者と連帯してその責めを負うものとする。

3 使用料は、納入通知書により隔月に徴収する。

4 使用者は、納入通知書の納入期限までに、使用料を納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料(消費税相当額を含む。)は月額とし、その額は次の各号に定めるところにより算出した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 一般家庭

基本料金(1戸当たり) 2,200円

世帯人員(1人当たり) 550円

(2) 事業所等

基本料金(1戸当たり)

汚水量10m3まで 2,200円

超過使用量1m3につき 132円

2 前項第1号の世帯人員の決定は、住民基本台帳に記載されている世帯員数による(住民基本台帳に記載されていない世帯については、町長が認定する。)ものとし、その基準日は、4月1日、10月1日とする。ただし、中途加入の場合は、加入時の世帯員数とする。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料の徴収その他排水処理施設の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(月の中途における使用の開始等の場合の使用料)

第19条 月の中途において農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止した農業集落排水処理施設の使用を再開した場合の使用料は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 当該月の使用日数が15日以上であるときは、当該月の使用料の全額

(2) 当該月の使用日数が15日未満であるときは、当該月の使用料の半額

(使用者の変更)

第20条 使用者の変更があったときは、新たに使用者となった者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第21条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第22条 町長は、処理施設の目的を効果的に達成するため、その管理を受託団体に委託することができる。

2 受託団体は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、処理施設を常に良好な状態において管理しなければならない。

(埋設管付近での工事)

第23条 農業集落排水処理施設の付近において、当該排水管の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、農業集落排水処理施設の機能及び構造を保全する為に必要な措置を命令することができる。

(監督処分)

第24条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者に対し、行為又は工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(過料)

第25条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等を行い、又は同条第2項の規定に違反して確認事項を変更した者は、1万円以下の過料に処する。

(手数料)

第26条 手数料は次の各号に掲げるとおりとし、申込者からこれを徴収する。

(1) 排水設備工事責任技術者認定試験

責任技術者認定試験手数料 3,000円

(2) 排水設備工事責任技術者証の交付(再交付)

責任技術者証交付手数料 3,000円

(3) 排水設備指定工事店の指定申請(更新)

指定工事店指定申請手数料 5,000円

(4) 排水設備指定工事店の指定証交付(再交付)

指定工事店指定証交付手数料 10,000円

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長南町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定した日が同月30日後である農業集落排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以降初めて支払いを受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定した日が同月31日後である農業集落排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以降初めて支払いを受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

長南町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年9月22日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第5号
平成10年3月17日 条例第6号
平成12年3月14日 条例第1号
平成13年3月16日 条例第5号
平成16年3月10日 条例第4号
平成26年3月11日 条例第3号
令和元年9月19日 条例第8号