○長南町農業集落排水処理プラント使用料金口座振替収納事務取扱要綱

平成11年4月1日

告示第31号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、農業集落排水処理プラント使用料金(以下「使用料金」という。)を口座振替により、加入者の便益を図る合理的な収納手続の確立を期することを目的とし、その収納事務について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示79号〕)

(対象範囲)

第2条 この要綱による口座振替は、長南町農業集落排水事業の加入者が支払う使用料金とする。

(対象者)

第3条 口座振替の方法により、使用料金を納付することができる者は、長南町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及びゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関」という。)に預(貯)金口座を有する加入者で当該取扱金融機関の承諾を得た加入者について行うものとする。

(一部改正〔令和5年告示79号〕)

(取扱金融機関及び指定預(貯)金口座)

第4条 口座振替は、取扱金融機関のうち加入者が指定した金融機関とし、振替口座は、加入者の指定した本人名義の普通預(貯)金口座又は当座預(貯)金口座とする。ただし、加入者と口座名義人を異にし、口座名義人がその口座振替について承諾をした場合はこの限りではない。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する加入者は、預(貯)金口座振替依頼書(別記第1号様式別記第3号様式。以下「依頼書」という。)及び預(貯)金口座振替申込書(別記第2号様式。以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出する。ただし、ゆうちょ銀行はゆうちょ銀行が指定する申込書により申し込むものとする。

2 取扱金融機関が依頼書及び申込書を受理したときは、口座名義人、口座番号及び印章等記載事項を確認のうえ申込書に取扱店名を記入押印し、速やかに町長に送付する。

(一部改正〔令和5年告示79号〕)

(口座振替データ等の送付)

第6条 町長は電子データ、電子ファイル等の電磁的記録又は電磁的記録媒体による口座振替の場合は、作成した電磁的記録及びは電磁的記録媒体を振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引き渡すものとする。

(一部改正〔令和5年告示79号〕)

(振替日)

第7条 振替日は、13日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日のときは、翌営業日とする。

2 町長は振替日を変更しようとするときは、振替日の2カ月前までに取扱金融機関に通知するものとする。

(収納納入手続)

第8条 取扱金融機関は長南町農業集落排水処理プラント使用料金口座振替収納事務取扱契約書(別記第4号様式)に基づき、前条の振替日に口座振替者が指定した預(貯)金口座から引き落とし、振替日の翌日(当該日が休業日のときは翌営業日)までに長南町指定金融機関である長生農業協同組合長南支所長名義の口座に振り替えるものとする。

(一部改正〔令和5年告示79号〕)

(口座振替の取扱い停止)

第9条 口座振替者は口座振替による納入を停止又は口座番号を変更しようとするときは、振替日の2カ月前までに町長に届け出なければならない。

2 町長又は取扱金融機関が都合により口座振替契約を解除した場合においては、文書をもって町長又は取扱金融機関に通知するとともに、口座振替者にその旨通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示79号〕)

(取扱手数料)

第10条 町長は、取扱金融機関に対し、それぞれ協議して定める口座振替に係る手数料(以下「取扱手数料」という。)を支払うものとする。

2 取扱金融機関は、4月から9月までの分の取扱手数料を10月10日までに、10月から3月までの分の取扱手数料を4月10日までに取りまとめのうえ、取扱金融機関が発行する請求書により、町長に提出する。

(一部改正〔令和5年告示79号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、口座振替に関し必要な事項は、取扱金融機関と協議のうえ定めるものとする。

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第62号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日告示第79号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和5年告示79号〕)

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長南町農業集落排水処理プラント使用料金口座振替収納事務取扱要綱

平成11年4月1日 告示第31号

(令和5年12月1日施行)