○長南町農村環境改善センター管理及び運営に関する条例施行規則
昭和62年12月26日
規則第9号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、長南町農村環境改善センターの設置、管理及び運営に関する条例(昭和62年長南町条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長南町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 条例第4条の規定により改善センターに置かれる職員の職務は次のとおりとする。
(1) 所長は、改善センターの業務を統括し、事業の企画、実施、その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
(2) 職員は、上司の命を受け、改善センターの業務に従事する。
(臨時又は非常勤職員等)
第3条 改善センターには、前条に定めるもののほか、必要に応じ臨時又は非常勤の職員を置くことができる。
2 改善センターの高率的運用を図るため参与を置くことができる。
(所長の専決事項)
第4条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 条例第7条の規定による改善センターの使用に関すること。ただし、当該使用が引き続き3日以上にわたるとき及び異例又は紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあるときは、町長の指示を受けなければならない。
(2) 条例第10条の規定による改善センターの使用許可の取消し等に関すること。
(3) 条例第12条の規定による改善センターの使用料に関すること。
(4) 所管備品の一時使用許可に関すること。
(5) 物品の販売行為等の許可に関すること。
(6) その他改善センター業務に関し必要な事項のうち、軽易な事項に関すること。
(一部改正〔令和5年規則21号〕)
(使用時間)
第5条 改善センターの使用時間は、8時30分から21時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第6条 改善センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(一部改正〔令和5年規則21号〕)
(1) 町が主催又は共催する行事に使用する場合 全額
(2) 町内の各種団体が非営利の目的で主催する行事に使用する場合 全額
(3) 教育又は社会福祉に関する団体がその目的を達成するために使用する場合 全額
(4) その他町長が必要と認めた場合 2分の1
(使用料の還付)
第11条 条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 天災、その他使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用開始の前日までに使用の取消しを申し出、町長がこれを許可したとき。
(入館)
第12条 使用者が改善センターに入館するときは、使用許可書又は納付済書を受付に提示しなければならない。
(遵守事項)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請目的以外に使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等の配布又は提示をしないこと。
(4) 使用許可のない設備、器具等を使用しないこと。
(5) 使用後は清掃を行うとともに、原状に復して整理すること。
(立入り調査)
第14条 所長は、改善センターの管理上必要があると認めるときは、使用者に対して必要な指示を行うことができる。
(運営委員会の組織)
第19条 改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
4 委員長及び副委員長が欠けたときは、第2項の規定にかかわらず町長が会議を招集する。
(会議)
第20条 会議を招集するには各委員会に対し会議の開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を書面によりあらかじめ通知しなければならない。
2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員会の庶務は、改善センターにおいて処理する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、改善センターの管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(全部改正〔令和5年規則21号〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

