○長南町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成4年3月11日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、農村公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町農業者等、農村在住者の健康維持と福祉増進を図るため、次のとおり農村公園を設置する。

名称

位置

長南町芝原農村公園

長生郡長南町芝原351番地の1

(管理運営)

第3条 町長は、農村公園の設置目的を効果的に達成するため、管理運営についての必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

長南町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成4年3月11日 条例第8号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成4年3月11日 条例第8号