○長南町農村公園の設置及び管理に関する条例
平成4年3月11日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、農村公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町農業者等、農村在住者の健康維持と福祉増進を図るため、次のとおり農村公園を設置する。
名称 | 位置 |
長南町芝原農村公園 | 長生郡長南町芝原351番地の1 |
(管理運営)
第3条 町長は、農村公園の設置目的を効果的に達成するため、管理運営についての必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。