○長南町農村公園管理規程

平成4年3月25日

告示第15号

(目的)

第1条 この規程は、長南町内における農村総合整備モデル事業で実施した農村公園の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 農村公園の管理は、設置場所の区長が町長と委託契約に基づいて管理にあたる。

(農村公園の利用)

第3条 農村公園は、地域住民の健康増進と憩いの場として広く住民の利用に供するものとする。

(利用の制限)

第4条 町長並びに管理者は、次の各号に該当する者があるときは、農村公園の利用を禁じ退去を命ずることができる。

(1) 公衆の道義に反し、他人に迷惑をかけたり、秩序又は風紀を乱す恐れのある者

(2) 農村公園を占領し、営利的行為を営もうとする者

(利用料)

第5条 農村公園の利用料は無料とする。

(損害賠償)

第6条 農村公園の利用者は、利用者の責に帰すべき事由により破損又は滅失した場合、損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

長南町農村公園管理規程

平成4年3月25日 告示第15号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成4年3月25日 告示第15号