○長南町粉砕機貸出要綱

令和5年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の森林、竹林及び遊休農地等を管理し、環境保全を図るため、町が所有する粉砕機の貸出に関し、必要な事項を定めることにより、樹木等の伐採及び剪定により発生する廃棄物(以下「樹木等」という。)の資源化を推進する者に対し、必要な事項を定めることとする。

(貸出対象)

第2条 粉砕機の貸出を受けることができる対象は、長南町に所在する営利を目的としない次に掲げる者であって、町内から発生する樹木等を自ら処理しようとするものとする。

(1) 行政区

(2) 生産組合

(3) ボランティア等の団体

(4) その他町長が必要と認める者

(貸出申請)

第3条 粉砕機を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、長南町粉砕機貸出申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(貸出許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに貸出の許可をするかどうかを決定し、長南町粉砕機貸出許可(不許可)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(貸出期間)

第5条 前条により許可を受けた者(以下「利用者」という。)への粉砕機の貸出期間は、貸出日及び返却日含め7日以内とする。ただし、返却日が休日等(長南町の休日に関する条例(平成元年長南町条例第18号))第1条に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日とする。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 粉砕機の管理及び利用については、提示される取扱説明書を確認し、それを順守すること。

(2) 営利目的の利用をしないこと。

(3) 粉砕機を第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(4) 近隣住民への騒音及びごみの散乱等に十分配慮すること。

(5) 粉砕機の処理能力を超えて利用しないこと。

(6) 粉砕機に異常がある場合は、町に報告しその指示に従うこと。

(7) 町外の土地及び町外から持ち込まれた樹木等に利用しないこと。

(粉砕機の返却)

第7条 利用者は、粉砕機の利用が終了したとき、粉砕機の清掃及び点検を行い、燃料を補充したのち、長南町粉砕機貸出実績報告書(別記第3号様式)を添えて、速やかに返却するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、利用者がこの告示に定める事項に違反したとき、又は災害時等貸出すべきではないと判断したときは、貸出の決定を取消すことができる。

(賃借料)

第9条 粉砕機の貸出は、無料とする。

(賠償責任)

第10条 利用者の責めに帰すべき事由により、粉砕機を故障、破損又は毀損させたときは、利用者の責任においてこれを修理しなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により、自己若しくは第三者に損害を生じさせたときは、利用者の責任においてこれを補償しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

長南町粉砕機貸出要綱

令和5年4月1日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)