○長南町有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱
平成23年3月23日
告示第14号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 町は有害鳥獣による生活環境及び農作物の被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲及び処分を行う者に対し、予算の定める範囲内において有害鳥獣捕獲報奨金(以下「報奨金」という。)を交付するものとする。
(報奨金の交付対象及び金額)
第2条 報奨金の交付対象及びその金額については、別表に定めるとおりとする。
(報奨金の返還)
第4条 町長は報奨金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した報奨金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為によって報奨金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める規定に違反したとき。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
有害鳥獣の種類 | 報奨金の交付対象 | 報奨金額 |
イノシシ、ニホンジカ及びキョン | ① 町内において適法に捕獲したイノシシ、ニホンジカ及びキョンを処分した者 ② くくりわなを設置した者 | ① 1頭(個体の大小は問わない。)につき6,000円。 ② くくりわなについては、管理料6,000円 |
アライグマ | 町内において適法にアライグマを捕獲した者、又は捕獲に協力した者 | 1頭につき3,000円 |
ハクビシン | 町内において適法にハクビシンを捕獲した者、又は捕獲に協力した者 | 1頭につき3,000円 |
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

