○長南町農地バンク制度実施要綱
令和4年8月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町における農地の有効活用を通じて、耕作放棄地の発生防止及び解消を図るため、農地バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報提供 登録された農地等の情報を特定の相手に知らせること。
(2) 農地バンク制度 農地の貸出し又は売却を希望する土地所有者や当該農地について情報を収集し、利用希望者に情報提供する制度(以下「農地バンク」という。)をいう。
(3) 所有者等 農地に係る所有権その他の権利により当該農地の賃貸等を行うことができる者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、農地バンク制度以外による農地の取引を妨げるものではない。
(農地バンクへの登録)
第4条 農地バンクへ登録を希望する者は、長南町農地バンク登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 登録申込書の提出が土地所有者等真正な権利者以外の者から行われたとき。
(2) 登録の申請の対象となる農地にその土地を利用する権限を有する第三者がいる場合で、その者の同意がないとき。
(3) 前項の規定により農地の登録を希望する者が、登録に係る農地について共有持分を有する者からの同意がないとき。
(4) 農地の登録を希望する者が登録に係る農地を相続人として管理する場合で、他の相続人からの同意がないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が農地バンクへの登録が適当でないと認めたとき。
4 農地バンクへの登録期間は、農地バンクに登録した年度の翌年度末とする。
(利用の要件)
第7条 農地バンクに登録された農地(以下「登録農地」という。)の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、次号のいずれかの要件を満たす者でなければならない。
(1) 耕作する全ての農地を適正に管理することができ、地域と協調した農業経営又は地域活動ができる者
(2) その他町長が適当と認めた者
(利用申請等)
第8条 利用希望者は、長南町農地バンク利用申請書(別記第6号様式)に次号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 利用希望者が法人の場合は、定款又は法人の登記事項証明書(写し可)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(媒介行為等)
第9条 町長は、必要に応じて、登録者及び利用希望者に対して、農地バンクに登録された情報の全部又は一部を提供することができる。
2 長南町は、登録者及び利用希望者との農地に関する交渉並びに貸借の契約の媒介及び代理をする行為(以下「媒介等」という。)には一切関与しない。
3 媒介等に関する一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決するものとする。
(農地の維持管理)
第10条 農地バンクに登録された農地に関する貸借の契約が成立するまでの間、当該農地の維持管理は登録者が行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 登録者及び利用希望者は、農地バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報を紛失及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 保有する必要がなくなった個人情報は適切に廃棄すること。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。






