○長南町直売所交流施設建設検討委員会設置要綱

令和6年4月30日

告示第42号

(設置)

第1条 直売所交流施設の建設に関する事項について調査検討することを目的に、長南町直売所交流施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 直売所交流施設の適正な配置計画に関すること。

(2) 直売所交流施設の種類、規模及び構造に関すること。

(3) 直売所交流施設の施設管理、運営等に関すること。

(4) 直売所交流施設の基本計画、基本設計等に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、直売所交流施設建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、産業、経済団体等の代表者及び公共的団体代表者並びにその他町長が必要と認める者のうちから委嘱する。

3 委員の任期は、委員委嘱の日から令和9年3月31日までとする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長が必要と認めた場合は、関係者に対し委員会の会議への出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課特命担当において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

長南町直売所交流施設建設検討委員会設置要綱

令和6年4月30日 告示第42号

(令和6年5月1日施行)