○長南町を住みよくする条例

昭和48年6月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例はすべての町民(長南町への通勤、通学、旅行者等を含む。)が、健康で快適な生活を営むことができるよう町民の自覚と協力のもとに、関係法令に定めるもののほか住みよい生活環境をつくることについて必要な実施事項を定めることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町はこの条例の趣旨にのっとり、つねに町民の健康をまもるために科学調査や監視体制を確立し清掃の普及、作業方法の改善等生活環境をよくするための措置について、あらゆる努力を払うものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、土地及び建物等自らが管理又は利用するものを清潔にし、河川、道路、その他の公共の場所をよごさないように努めるとともに、環境の緑化と自然の保護を図るものとする。

(事業活動を営む者の責務)

第4条 事業活動を営む者は、悪臭、水質の汚濁、騒音、大気の汚染、振動の防止等生活環境の保持に必要な措置を講ずることに努力を払うものとする。

(井戸等の衛生的管理)

第5条 井戸及び飲料水供給施設を使用する者は、つねに衛生的な維持管理に心がけ水質検査を実施する等、健康及び防疫に努力を払うものとする。

(家庭排水の処理)

第6条 家庭排水は極力汚水ます、ろ過池等立地条件に応じた設備を設置する等、衛生的な処理を行ない河川の浄化に努めるものとする。

(燃焼不適物等の燃焼禁止)

第7条 家屋密集地帯においては、ばい煙、粉じん、有害ガス及び悪臭等を発するおそれのある物質を燃焼しないよう努めるものとする。

(家畜飼養の管理)

第8条 家畜飼養者及び経営する者は、管理者の責任において、つねに清潔を保ち、汚物、汚水の処理施設を整備し悪臭の発散及び衛生害虫の発生を防止するよう管理に努めるものとする。

(広告物等の処理)

第9条 広告物等の設置者は、設置期間中はつねに生活環境の美化と交通の安全に最善の注意を払うとともに利用終了後は直ちに回収等事後の処置をすみやかに講ずるよう努めるものとする。

(空地等の管理)

第10条 住宅周辺に空地を所有する者又は管理者は、環境の美化と病害虫の発生防止等に必要な注意を払い、正常な状態を維持するため草刈等を実施し、適切な措置を講ずるものとする。

(投棄禁止)

第11条 すべての町民はみだりに河川、水路、その他の公共施設若しくは町が指定した場所以外の土地に廃棄物を捨て又は放置するなど美観をそこね又は、不衛生な行為をしないよう努めなければならない。

(環境指導員)

第12条 町長は、環境指導員を設置して生活環境をよくするための必要な指導を行なわせるものとする。

(町民による協力組織)

第13条 環境の保全及び自然の保護を強力に推進するとともに、その目的を達成するため、長南町を住みよくする巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

2 巡視員は、環境をよくするための指導を行ない地域住民と協力して住みよい環境づくりと自然の保護に努めるものとする。

3 巡視員は、町民のうちから町長が委嘱する。

(措置)

第14条 町は国、県に対して環境をよくする事業等の実施に関し、必要な措置を的確に講ずるよう努めるものとする。

(罰則)

第15条 第11条の規定に違反し、特に悪質とみられる者については1万円以下の罰金又は科料に処するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長南町を住みよくする条例

昭和48年6月25日 条例第28号

(昭和48年6月25日施行)