○長南町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

平成25年3月11日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定により、町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)の例による。

(水道技術管理者の資格)

第3条 法第34条第1項において準用する法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 第1号又は第2号の規定による卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の規定による卒業者にあっては1年以上、第2号の規定による卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号から第4号までに規定する学校に相当する外国の学校においてそれぞれ当該各号に規定する学科目又は課程に相当するものを修めた後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 第1号第3号又は第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 第1号第3号又は第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 第8号又は前号に規定する学校に相当する外国の学校においてそれぞれ当該各号に規定する学科目に相当する学科目を修めた後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した者ごとに規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(12) 省令第14条第3号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道についての前項の規定の適用については、同項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年」とあるのは「1年6箇月」と、同項第3号中「5年」とあるのは「2年6箇月」と、同項第4号中「7年」とあるのは「3年6箇月」と、同項第5号中「1年以上、」とあるのは「6箇月以上、」と、「2年」とあるのは「1年」と、同項第6号中「年数」とあるのは「年数の2分の1」と、同項第7号中「1年」とあるのは「6箇月」と、同項第8号中「4年」とあるのは「2年」と、「6年」とあるのは「3年」と、「8年」とあるのは「4年」と、同項第9号中「10年」とあるのは「5年」と、同項第10号中「5年」とあるのは「2年6箇月」と、「7年」とあるのは「3年6箇月」と、「9年」とあるのは「4年6箇月」と、同項第11号中「年数」とあるのは「年数の2分の1」とそれぞれ読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

長南町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例

平成25年3月11日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成25年3月11日 条例第4号
平成31年3月12日 条例第9号