○長南町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例
平成25年3月11日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定により、町が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)の例による。
(水道技術管理者の資格)
第3条 法第34条第1項において準用する法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(12) 省令第14条第3号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道についての前項の規定の適用については、同項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年」とあるのは「1年6箇月」と、同項第3号中「5年」とあるのは「2年6箇月」と、同項第4号中「7年」とあるのは「3年6箇月」と、同項第5号中「1年以上、」とあるのは「6箇月以上、」と、「2年」とあるのは「1年」と、同項第6号中「年数」とあるのは「年数の2分の1」と、同項第7号中「1年」とあるのは「6箇月」と、同項第8号中「4年」とあるのは「2年」と、「6年」とあるのは「3年」と、「8年」とあるのは「4年」と、同項第9号中「10年」とあるのは「5年」と、同項第10号中「5年」とあるのは「2年6箇月」と、「7年」とあるのは「3年6箇月」と、「9年」とあるのは「4年6箇月」と、同項第11号中「年数」とあるのは「年数の2分の1」とそれぞれ読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。