○長南町建設工事等入札参加業者資格審査基準

昭和60年9月26日

告示第23号

〔注〕 令和4年4月から改正経過を注記した。

第1条 建設工事等指名競争入札参加業者の資格審査はこの基準の定めるところによる。

第2条 資格審査は入札参加資格審査申請書を別に定めるところにより提出した者について当該審査申請書及びその添付書類、その他資料を基礎として行うものとする。

2 審査申請書を提出した者が次の各号の一に該当すると認められるときは不適格としなければならない。

(1) 法令に基づく資格を有しないとき。

(2) 契約の履行に関し著しく不誠実であると認められるとき。

(3) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。

(4) 審査申請書の基本的事項に関し虚偽の事項を記載したとき。

3 審査申請書を提出した者が資格者名簿への登載日前2年以内に次の各号の一に該当すると認められるときは不適格とすることができる。

(1) 契約の履行に際し工事を粗雑にし又は工事材料の品質、数量に関し不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札においてその公正な執行を妨げ又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るため連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨害したと認められるとき。

(4) 工事等の監督又は検査の実施にあたり係員の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。

(6) 契約の履行に関し不誠実な行為をなしたと認められるとき。

(7) 前各号の一に該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他使用人として使用したとき。

4 経営状況が著しく不健全であると認められる業者は不適格とすることができる。

第3条 施行能力等の審査は審査申請書を提出した者について次の(イ)客観的事項、(ロ)主観的事項の合計点数により行うものとする。

(イ) 客観的事項に対する付与点数は、千葉県建設工事等入札参加業者資格審査基準第4条により算出されたものとする。

(ロ) 主観的事項に対する付与点数は、町が発注する1件の金額が100万円以上の工事で審査申請日を含む前2年度の当該工事成績の平均点(小数点以下第1位四捨五入)から65点を減じた点数(工事成績の平均点が80点以上の場合は15点、65点以下の場合は0点)に、工事の種類ごとに別表第1により年間平均町工事完成高に応じて定める係数を乗じて得られる点数に別表第2により町工事施工実績ごとに定めた点数及び、ISO認証取得に係る評価点、(財)日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互認証している認証機関に認定されている審査登録機関が認証したISO9000シリーズ及びISO14001を取得している場合、又はこれに相当すると認められるISO認証を取得している場合を対象とし、別表第3により定めた点数を加えた合計点数とする。

(一部改正〔令和4年告示21号〕)

第4条 前条の規定により算出された合計点数により次のとおり等級の格付を行うものとする。ただし提出された資料等により完成工事高その他格付に必要な項目が確認できないものについては最下級の等級に格付するものとする。

等級

A

B

C

種別

土木一式・建築一式・舗装・設備その他工事

第5条 経営不振等により施行能力が著しく低下した後経営状態が回復し入札参加資格者として適当と認められる場合は次の各号により格付を行うものとする。

(1) 当該年度中において適当と認められる場合は下位の等級に変更し格付するものとし翌年度においても格付をする場合は前条の規定により格付される等級より下位に格付するものとする。

(2) 翌年度において適当と認められる場合は前条に基づき格付された又はされる等級より下位の等級に格付するものとする。

第6条 資格審査申請書を提出し適格者となった者は申請内容に変更があったときは直ちに変更届を提出しなければならない。

第7条 建設工事共同企業体の結成及び入札参加資格の承継における資格審査は随時に行うことができるものとする。ただし入札参加資格の承継においては新たな等級の格付は行わないものとする。

この資格審査基準は、告示の日から適用する。

(昭和63年4月5日告示第19号)

この資格審査基準は、告示の日から施行し、昭和64年度分から適用する。

(平成8年3月27日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成13年5月21日告示第33号)

この告示は、平成13年5月21日から施行する。ただし、第3条(ロ)の規定は、平成15年度分から施行する。

(平成17年5月19日告示第41号)

この告示は、平成17年5月19日から施行する。

(平成21年4月24日告示第22号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第42号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

業種

年間平均町工事完成高

係数

土木一式工事

500万円未満

2

500万円以上2,000万円未満

3

2,000万円以上

4

建築一式工事

1,000万円未満

2

1,000万円以上3,000万円未満

3

3,000万円以上

4

舗装工事

500万円未満

2

500万円以上1,000万円未満

3

1,000万円以上

4

設備その他工事

500万円未満

2

500万円以上1,000万円未満

3

1,000万円以上

4

別表第2(第3条関係)

町工事施工実績有

町工事施工実績無

長南町内業者

他市町村業者

30点

10点

0点

別表第3(第3条関係)

認証取得したISO規格

点数

9000シリーズ

10点

14000シリーズ

10点

長南町建設工事等入札参加業者資格審査基準

昭和60年9月26日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和60年9月26日 告示第23号
昭和63年4月5日 告示第19号
平成8年3月27日 告示第14号
平成13年5月21日 告示第33号
平成17年5月19日 告示第41号
平成21年4月24日 告示第22号
平成27年4月1日 告示第42号
令和4年4月1日 告示第21号