○長南町建設工事指名業者選定基準

昭和60年9月26日

告示第24号

第1条 この基準は町が発注する工事にかかわる指名業者の選定に関し必要な基準を定めることにより適正かつ合理的な指名を行うことを目的とする。

第2条 建設工事の種類ごとの等級に対応する発注基準金額は次に掲げるところによる。

等級

工事の種類

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

設備その他工事

A

5,000万円以上

5,000万円以上

3,000万円以上

1,500万円以上

B

500万円以上5,000万円未満

500万円以上5,000万円未満

300万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

C

500万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

第3条 指名業者数の不足により指名競争入札の執行が困難な場合は当該等級のそれぞれ直近上位又は下位に格付されている者を指名することができる。ただし、一の工事について直近上位に格付された者及び下位に格付されたものを同時に指名することはできないものとする。

2 特殊な機械及び技術を要する工事、災害その他の理由により緊急を要する工事又は主として請負った工事と密接不可分の関係にある工事については前条の規定によらないことができるものとする。

第4条 建設工事の発注金額が指名しようとする業者の年間平均完成工事高を超える場合は当該入札参加資格の等級にかかわらず指名できないものとする。ただし新規業者についてはその者の施行能力に応じた発注に努めるものとする。

第5条 建設工事の設計金額に対する指名業者数は次表によるものとする。

設計金額

業者数

1,500万円未満

5社以上

1,500万円以上3,000万円未満

7社以上

3,000万円以上10,000万円未満

8社以上

10,000万円以上

10社以上

第6条 入札参加資格を有する者が次の各号の一に該当すると認められるときは一定期間指名の停止又は保留をするものとする。

(1) 町工事について重大な工事事故を起こした者及びその他の工事で公共上重大な影響を与える工事事故を起こした者

(2) 経営の内容が著しく不健全と認められる者

(3) 建設業法及びその他の法令等に違反し建設業者として不適当と認められる者

(4) 町の発注工事に関し所定の工期が経過してもなお工事が完成しない場合でその遅延理由が請負業者側にあるときは当該工事が完成するまでの間

第7条 建設工事等に係る業務委託契約の指名業者の選定については第5条及び第6条の定めを準用するものとする。

この選定基準は、告示の日から適用する。

(平成12年10月1日告示第66号)

この選定基準は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年5月21日告示第34号)

この告示は、平成13年5月21日から施行する。

長南町建設工事指名業者選定基準

昭和60年9月26日 告示第24号

(平成13年5月21日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和60年9月26日 告示第24号
平成12年10月1日 告示第66号
平成13年5月21日 告示第34号