○長南町建設工事等指名業者選定審査会規約

昭和48年4月1日

訓令第1号

〔注〕 平成29年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、長南町建設工事等指名業者選定審査会について必要な事項を定め、もって契約事務の適切な執行を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、長南町建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(工事等担当者の義務)

第3条 長南町(地方公営企業及び各行政委員会を含む。)の発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入及び測量、調査、設計等の業務委託に関する契約(以下「請負契約等」という。)に係る担当者は、指名競争入札のため業者を指名しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聞かなければならない。

(所掌事務)

第4条 審査会は、請負契約等に係る指名競争入札に参加させるべき業者の指名について、意見を述べるものとする。

2 審査会は、前条に定めるもののほか、次の各号について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 指名競争入札に参加を希望する者の資格審査基準に関すること。

(2) 建設工事の指名競争入札に係る指名業者選定基準に関すること。

(3) 指名競争入札参加資格者の指名停止基準及び指名停止等指名上必要な措置に関すること。

(4) 入札談合情報に対する必要な措置に関すること。

(組織)

第5条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第6条 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちから町長が指名する者がその職務を代理する。

(一部改正〔令和2年訓令1号・4年3号〕)

(委員)

第7条 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画財政課長

(3) 産業振興課長

(4) 建設課長

(5) ガス課長

2 前項に定めるもののほか、町長が指名する職にある者を充てることができる。

(一部改正〔平成29年訓令2号・令和3年1号・3号・4年2号・5年1号〕)

(会議)

第8条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員長及び過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課管財係が処理するものとする。

(一部改正〔令和5年訓令1号〕)

(報告)

第10条 委員長は、審査会の会議の結果を建設工事等指名業者選定審査会会議結果報告書(別記様式)により速やかに町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 審査会の内容については、秘密の保持をしなければならない。

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和50年4月1日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和53年4月1日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和56年4月1日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和58年4月1日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成4年4月1日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成10年10月29日訓令第3号)

この訓令は、平成10年11月1日から施行する。

(平成18年4月3日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月3日から施行する。

(平成19年4月2日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月2日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

長南町建設工事等指名業者選定審査会規約

昭和48年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第1号
昭和48年4月1日 種別なし
昭和50年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 訓令第4号
平成4年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 訓令第3号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成10年10月29日 訓令第3号
平成18年4月3日 訓令第1号
平成19年4月2日 訓令第1号
平成20年3月26日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和3年7月1日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和4年7月1日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第1号