○長南町建設工事総合評価落札方式実施試行要綱
平成20年5月13日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条第10条の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合も含む)の規定に基づき、長南町が発注する工事に関し価格及びその他の条件をもって落札者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)の実施にあたり必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式により一般競争入札及び指名競争入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設計金額(消費税額及び地方消費税額を除く)が2,500万円以上の工事のうち、総合評価落札方式により落札者を決定することが適当と認められる工事
(2) 総合的なコストの削減に関する技術提案及び工事目的物の性能等の向上に関する技術提案が見込まれる工事
(3) 社会的要請への対応に関する技術提案、施工計画、同種又は類似の工事の施工実績、当該工事への配置が予定される技術者の施工の能力等の価格以外の要素を一体として評価することが適当と認められる工事
(4) その他総合評価落札方式により落札者を決定することが適当と認められる工事
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第3条 町長は、総合評価落札方式により入札を行おうとするとき、落札者を決定するとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4第1項各号に掲げる事項、その他必要な事項に関し、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものとする。ただし、千葉県の任命した学識経験者の委員をもってあてることができるものとする。
(入札公告及び入札通知書に掲げる事項)
第4条 町長は、総合評価落札方式の入札を行うときは、長南町財務規則第127条及び第140条に規定するもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 総合評価落札方式の方法による旨
(2) 価格以外の要素として評価する項目(以下「評価項目」という。)の内容
(3) 評価項目ごとの評価基準及び欠格事項
(4) 落札者の決定方法
(5) 総合評価の方法
(6) 入札参加者に求める技術提案に係る資料の内容、提出方法及び提出期間
(7) その他総合評価落札方式入札を行うために町長が必要であると認める事項
2 町長は、総合評価落札方式による入札を行うときは、前項に掲げた事項を入札通知書により各入札参加者に通知しなければならない。
(応札)
第5条 入札参加者は、価格及び性能等をもって入札するものとし、評価の対象とする性能等の要求要件(以下「技術的要件」という。)に関する資料は入札公告又は入札通知(以下「入札公告等」という。)に定められた期日までに提出するものとする。
(評価項目、評価基準及び評価点等の設定)
第6条 町長は総合評価落札方式により入札を行おうとする場合には、当該入札に係る申込みのうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「評価基準等」という。)を定めるものとする。
2 評価基準等は、工事担当課において設定するものとする。
3 評価基準等の審査は、長南町総合評価技術審査会で行うものとする。
(1) 加算方式 価格以外に対する得点(以下「技術評価点」という。)に入札価格に対する得点(第2項において「価格評価点」という。)を加える方式をいう。
(2) 除算方式 標準点を100点とし、これに技術評価点を加算し、その点数を入札価格で除する方式をいう。
2 加算方式の価格評価点は、次の算式により算出するものとする。
100×(1-(入札金額/予定価格))
(落札者の決定方法)
第8条 落札者の決定については、次のすべての要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の範囲内にあること
(2) 入札に係る性能等が、入札公告等において明らかにした技術的要件における最低限の要求要件をすべて満たしていること
(3) 除算方式により評価値を求める場合にあっては、当該評価値が標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(入札結果の公表)
第9条 町長は、落札者を決定したときは、総合評価落札方式に関する開札調書により結果を公表するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
別表
評価値算定基準 1 趣旨 この算定基準は、長南町建設工事総合評価落札方式実施試行要綱に基づき適正な算定を行うため、必要な細目について定める。 2 評価値の算定方法 (1) 除算方式による場合は以下による。 標準点は100点とする。 技術評価点(標準点+加算点) 加算点は、技術的な工夫の余地が小さい一般的な建設工事においては、10~30点 加算点は、技術的な工夫の余地が大きい一般的な建設工事においては、20~50点 評価値=技術評価点÷入札価格×1,000,000 ただし小数点以下第5位(小数点以下第6位切捨て)まで算出する。 (2) 加算方式による場合は以下による。 価格評価点は100×(1-入札価格÷予定価格(税抜き))ただし、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)まで算出する。 評価値=価格評価点+技術評価点 技術評価点は、10~30点 3 価格評価点の算定 入札価格が予定価格(税抜き)を超えた者、最低制限価格(税抜き)を下回る者あるいは入札の諸条件により無効となった者を除いて算定する。 4 価格以外の評価点 (1) 技術提案の評価 技術提案は、施工計画における工程管理、品質管理、施工管理に関しての提案を評価するもので、以下に掲げる事項の中から必要なものを案件ごとに定めるものとする。 ① 施工計画の実施手順の妥当性 ② 工期設定の適切性 ③ 材料及び目的物の品質管理の適切性 ④ 施工上配慮すべき事項の適切性 ⑤ 発注者が指定した施工上の課題への対応の的確性 ⑥ その他必要とする技術提案 (2) 技術提案以外の評価 技術提案以外の評価は、企業の施工実績、配置予定技術者の能力に関して評価するもので、以下に掲げる事項の中から必要なものを案件ごとに定めるものとする。 ① 過去10年間の同種・類似工事の施工実績の有無 ② 過去2年間の優良工事表彰の有無 ③ 過去2年間の工事成績評定点の平均点 ④ ISO認証取得の有無 ⑤ 手持工事量の状況 ⑥ 主任(監理)技術者の保有する資格 ⑦ 過去10年間の主任(監理)技術者の同種・類似工事の施工経験の有無 ⑧ 過去2年間の主任(監理)技術者の優良工事表彰の有無 ⑨ 過去2年間の主任(監理)技術者の工事成績評定点の平均点 ⑩ 地域内における営業所の所在の有無 ⑪ 過去10年間の近隣地域での公共工事の施工実績の有無 ⑫ 過去5年間の災害協定等に基づく活動実績の有無 ⑬ 過去5年間のボランティア活動の活動実績の有無 ⑭ その他必要とする評価 |