○長南町建設工事検査要綱

平成19年5月21日

告示第45号

〔注〕令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、法令及び規則に定めがあるもののほか、長南町が発注する建設工事の検査について、厳正かつ効率的な検査を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 土木工事、建築工事及び設備工事

(2) 土木工事 道路(農道林道を含む)、橋梁、河川、砂防、街路、歩道、造園、公園施設、交通安全施設、区画整理、用排水施設、土地造成及び上下水道に関する工事

(3) 建築工事 建築物及び工作物に関する工事

(4) 設備工事 電気(通信放送を含む)及び機械(給排水、衛生空調、消火、排煙、汚水処理、ゴミ処理等)に関する工事

(5) 検査担当課長 建設工事に係る検査を所掌する課の課長(以下「課長」という。)

(6) 検査担当職員 建設工事に係る検査のために町長が任命する職員(以下「検査職員」という。)

(7) 工事担当課長 建設工事を管理監督する課長(以下「主管課長」という。)

(8) 請負者 長南町から建設工事を請負う建設業者

(一部改正〔令和3年告示17号〕)

(所掌事務)

第3条 課長は、この要綱に定める検査に係る事務を総括する。

2 課長は、検査に関し、主管課長に意見を求めることができる。

3 課長は、検査に関し、検査職員を指導監督する。

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査 建設工事が完成したときに行う検査

(2) 出来形検査 建設工事の既成部分について、部分払いを行う検査。ただし、完成検査に先立って引き渡しを受けるときは「出来形(部分引渡し)検査」とし、契約解除をするときには「出来形(打切り精算)検査」とする。

(3) 中間検査 指定工種を含む建設工事について施工途中に行う検査。ただし、部分使用をするときは「中間(部分使用)検査」とする。

(検査の実施)

第5条 検査職員は、次に定める検査を実施する。

(1) 建設工事1件の請負金額が200万円以上の検査について実施する。ただし、町長が工事の性質上、評定しがたいと認められるものについては、評定を行わないことができる。

(2) 特に町長が必要と認める建設工事に係る検査

2 主管課長は、検査職員が実施する以外の検査を実施する。

(一部改正〔令和5年告示22号・7年63号〕)

(検査の時期)

第6条 検査は、請負者から長南町工事請負契約第32条第1項に定める通知(以下「完了届」という。)を主管課長が受理した日から起算して14日以内に完了するものとする。

2 主管課長は、請負者から完了届を受理した後は、完成確認を行い、工事確認報告書(別記第1号様式)を課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の報告を受けた場合は、工事検査実施通知書(別記第2号様式)により、検査の実施日を主管課長及び請負者に通知するものとする。

(検査の立会い)

第7条 検査には、主管課長又は、主管課長が命ずる職員及び当該建設工事の請負者等を立ち会わせるものとする。

(検査の方法)

第8条 検査は、契約書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「契約図書」という。)、千葉県建設工事適正化指導要綱、建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準、共通仕様書、千葉県建設工事検査基準及びその他関係図書と施工管理記録及び工事目的物を対比して、その合否を判定するものとする。

2 地下、水中、その他仕上げ内部面等外部からの検査が行ない難い部分については、前項によるもののほか、監督職員の立会い、段階確認及び記録資料等により検査をすることができる。

3 完成検査、出来形検査及び中間検査を行う場合は、当該検査に必要な範囲内において、破壊若しくは分解又は試験等により検査をすることができる。

(復命)

第9条 検査職員は、原則として検査日を含めて5日以内に検査調書(別記第3号様式)次の各号の書面を添付し、課長を経由して町長へ復命するものとする。

(1) 工事成績評定表(別記第4号様式)

(2) 検査実施報告書(別記第5号様式)

(3) 手直しの場合は、手直し工事指示書(別記第6号様式)

(工事の手直し等)

第10条 課長は、検査職員が行った検査により、出来形、品質等が契約図書と相違し、又は不完全と認められるときは、手直し工事指示書により補修又は改造を主管課長に指示するものとする。

2 主管課長は、前項の指示を受けた場合は、手直し工事指示書により直ちに補修又は改造を請負者に指示するものとする。

(準用)

第11条 手直し工事の検査は、第6条及び第7条の規定を準用する。

(認定通知等)

第12条 課長は、検査職員が行う当該検査に係る建設工事の完成等について認定するものとする。

2 課長は、前項の認定をしたときには、工事認定通知書(別記第7号様式)により主管課長に通知するとともに、工事検査結果通知書(別記第8号様式)により請負者に通知するものとする。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日告示第63号)

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

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長南町建設工事検査要綱

平成19年5月21日 告示第45号

(令和7年10月1日施行)