○長南町総合評価技術審査会設置要綱

平成20年5月13日

告示第42号

〔注〕 令和5年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、長南町建設工事総合評価落札方式実施試行要綱(平成20年告示第41号)第6条第3項に規定する審査のために設置する長南町総合評価技術審査会(以下「技術審査会」という。)の組織に必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 総合評価落札方式に係る、評価基準等(技術提案内容、評価項目、評価基準及び得点配点等)の審査に関すること。

2 総合評価落札方式に係る、入札参加者が提出する技術的要件に関する資料等により、技術力の評価点数(技術評価点)の審査に関すること。

(組織)

第3条 技術審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、副町長、副委員長は総務課長とする。

2 委員長は、技術審査会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長の職にある者が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、建設課長、ガス課長、工事担当課長、工事担当職員及び工事検査担当職員とし、該当案件に応じて委員長が指名する者を追加できるものとする。

2 前項の委員に事故があるときは、当該委員の指定した者が、その職務を代理する。

(一部改正〔令和5年告示23号〕)

(会議)

第6条 技術審査会は、必要に応じ随時開催できるものとする。

2 技術審査会の会議は、副委員長及び委員(第5条第2項の規定により委員の職務を代理する者を含む。以下第4項において同じ。)総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 技術審査会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 技術審査会の議事は、出席副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 技術審査会の庶務は、総務課管財係において処理する。

(一部改正〔令和5年告示23号〕)

(秘密の保持)

第8条 技術審査会の内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取り扱いに十分注意しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、技術審査会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第39号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

長南町総合評価技術審査会設置要綱

平成20年5月13日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成20年5月13日 告示第42号
平成22年4月1日 告示第39号
平成27年4月1日 告示第39号
令和5年4月1日 告示第23号