○長南町道路占用料に関する条例
平成12年3月14日
条例第8号
長南町道路占用料に関する条例(昭和45年長南町条例第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により、道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収について定めるものとする。
(占用の期間)
第2条 占用の期間は5年を限度として更新し占用することができる。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、占用を許可した日から1カ月以内に納入通知書によりその全額を徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。なお、特に町長が認めたときはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず占用の期間が1カ月に満たない場合は、その占用の期間内に徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により処分をし、若しくは措置を命じた場合又は町長が特にやむを得ないと認める事由がある場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により、占用料の延滞金を徴収することができる。
2 延滞金は、諸収入金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例(昭和30年長南町条例第46号)第3条及び附則第3項の規定を準用し、徴収する。この場合において、同条及び同項中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
(占用料等の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、占用料を減額又は免除することができる。
(1) 公共の用に供する軌道、電気、ガス及び水道並びに下水道の事業等のため占用するとき。
(2) ガス、水道、下水道の各戸引込管設置のため占用するとき。
(3) 地先から雨水又は汚水を溝渠に排水するために必要な排水管増設のため道路を占用するとき。
(4) 恒例による祭典、縁日、又は市日のために臨時に占用するとき。
(5) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。)第19条の2第3項第1号から5号までに規定するものを占用するとき。
(6) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
2 町長は、特別の事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する規定の改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例第3条及び附則第3項、第2条の規定による改正後の長南町県営土地改良事業分担金徴収条例第8条、第4条の規定による改正後の長南町準用河川占用料に関する条例第7条、第5条の規定による改正後の長南町道路占用料に関する条例第6条並びに第6条の規定による改正後の長南町法定外公共物の管理に関する条例第15条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る延滞金について適用し、施行日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月6日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状について、第1条の規定による改正前の諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例、第5条の規定による改正前の長南町道路占用料に関する条例又は第6条の規定による改正前の長南町法定外公共物の管理に関する条例の規定による督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
長南町道路占用料
占用 | 物件 | 単位 | 金額(円) | |
道路法第32条第1項第1号に掲げる施設 | 電柱類(支線・支線柱を含む) | 1本につき1年 | 885 | |
街灯(電柱類を除く) | 1本につき1年 | 245 | ||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 705 | ||
公衆用電話所 | 1個につき1年 | 1,235 | ||
広告塔 | 1平方メートルにつき1年 | 2,300 | ||
その他のもの | 1平方メートルにつき1年 | 565 | ||
道路法第32条第1項第2号に掲げる施設 | 外径が10センチメートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 110 | |
外径が10センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 210 | ||
外径が30センチメートル以上70センチメートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 400 | ||
外径が70センチメートル以上のもの | 1メートルにつき1年 | 605 | ||
道路法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道・軌道その他これらに類する施設 | 1平方メートルにつき1年 | 490 | |
道路法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊・雪よけその他これらに類する施設 | 1平方メートルにつき1年 | 495 | |
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街・地下室・通路その他これらに類する施設 | 1平方メートルにつき1年 | 475 | |
上空に設ける通路 | 1平方メートルにつき1年 | 1,275 | ||
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露天・商品置場その他これらに類する施設(一時的なもの) | 1平方メートルにつき1日 | 23 | |
その他のもの | 1平方メートルにつき1月 | 235 | ||
道路法施行令第7条第1号に掲げる施設 | 看板 | 1平方メートルにつき1年 | 2,300 | |
標識 | 1本につき1年 | 405 | ||
アーチ | 道路を横断するもの | 1基につき1年 | 1,535 | |
その他のもの | 965 | |||
道路法施行令第7条第2号に掲げる施設 | 太陽光発電設備及び風力発電設備 | 1平方メートルにつき1年 | 820 | |
道路法施行令第7条第4号及び第5号に掲げる施設 | 工事用板囲・足場その他工事用施設又は工事用機材置場に係るもの | 1平方メートルにつき1年 | 200 | |
備考
1 占用料の額が1件100円未満のときは、100円として計算する。
2 面積が1平方メートル未満であるとき又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートル未満であるとき又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する(1月未満の端数があるときは1月として計算する。)。占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。