○長南町における開発行為に関する指導要綱

昭和58年6月30日

告示第19号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、長南町における開発行為を適正に指導することにより、町内土地の効率的な利用、災害の防止、公共施設の整備および自然環境の保全等を図り、計画的な町づくりを進め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において開発行為とは、土砂の採取及び資材置場等一団の土地について行う区画形質の変更に関する開発事業をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、1,000平方メートル以上(1,000平方メートル未満のものであっても隣接して開発を行い、かつその規模が合算して1,000平方メートル以上の場合を含む。)の土地を開発しようとする事業者に対して適用する。ただし、個人が自己の用に供するものは除く。

2 前項に規定する事業に対してその土地の所有者及びその土地につき権利を有するものが自ら開発事業を行う場合。または、土地を取得あるいは賃貸借して開発しようとする者が、その土地の所有者と売買契約もしくは、賃貸借契約をしようとする場合に適用する。

(事前協議)

第4条 前条に規定する開発行為を行おうとする事業者は、関係者と交渉を開始するまえに開発事業計画についてあらかじめ別紙資料を作成の上、町長に協議しなければならない。また、事業内容の変更についても同様とする。

2 前項の規定により申出があった事業者は、当該区長と協議するものとする。

3 町長は、協議について同意したときは、協議を申出た者にその旨を通知しなければならない。同意をしなかったときもまた同様とする。

(事業の施行)

第5条 事業者は、事業の施行に当っては担当課と緊密な連絡を保ち、町長の指示に従い施行しなければならない。

第6条 削除

(公共施設の施行)

第7条 事業者は、開発事業の施行区域内に必要な、公共施設については(道路・緑地・水路及び防災施設等)自己の費用で施行しなければならない。ただし、総合計画その他町の計画により決定されている公共施設のうち、当該施行区域内の経費については、別に町長と協議し負担しなければならない。

第8条 削除

(公共施設の維持管理と経費)

第9条 町の管理または所有に属することとなる公共施設等の維持管理に要する経費は、町長と事業者が協議し、その負担区分を定めるものとする。

(道路関係)

第10条 事業者は、道路造成について町の道路計画(農道、林道、遊歩道を含む)に適合させるものとし、施行地区への進入路または地区外への連絡道路等の新設は、有効巾員4メートル以上とし改良する必要の場合においても自己の費用負担により施行しなければならない。

2 事業者は、施行地区内へ工事用の資材等を搬出入するに当り事前に路線等の指定を受けなければならない。なお、指定された町道の使用については、町長の指示により維持、修繕を事業者の負担において行うものとする。

(交通機関)

第11条 事業者は、事業を施行する場合、一般交通に障害をきたすことのないよう安全対策を講じなければならない。

2 事業者は、交通の安全確保のため、交通安全施設について町長と協議し、その指示により自己の費用で設置するものとする。

(排水施設関係)

第12条 事業者は、施行地区の下流および周辺地域に被害が生じないよう周辺地域関係団体と協議し、必要な施設を町長の指示に従い施行するとともに、その経費について負担しなければならない。

第13条から第15条まで 削除

(文化財等の保全)

第16条 事業者は、事業計画を策定しようとするときは、埋蔵文化財の有無について、あらかじめ千葉県教育委員会の確認を受けなければならない。

2 事業者は、開発区域内に埋蔵文化財等を発見したときは、直ちに工事を中止し、現状を変更することなく、町長及び町教育委員会と協議し、その保全に努めなければならない。

第17条 削除

(災害及び公害の防止)

第18条 事業者は、事業の施行に当っては災害及び公害の防止、その他住民の生命財産の保護について万全の方策を講じなければならない。

第19条 削除

第20条 この要綱に定めのないものについては、その都度町長が定める。

1 この要綱は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成3年5月28日告示第13号)

この告示は、平成3年6月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町における開発行為に関する指導要綱

昭和58年6月30日 告示第19号

(令和4年3月25日施行)