○長南町地籍調査における標識等の管理保全に関する規則
平成26年5月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識等の損傷及び滅失を防止するため、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭(標石、プラスチック杭、鋲)をいう。
(管理保全)
第3条 何人も、移転、損傷、その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。
2 町長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。
3 町長は、標識等の滅失、破損その他異常があることを発見した場合は、遅滞なく原因を調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(移転等)
第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識のき損その他効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその着手の1月前までに地籍調査標識等移転申請書(様式第1号)を提出し、協議しなければならない。
2 標識等の移転に要する費用は、当該移転等を請求した者が負担しなければならない。
(移転完了の報告)
第6条 申請者は地籍調査標識等移転が完了したときには、直ちに、町長に対し、地籍調査標識等移転完了届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(標識等の損傷又は滅失)
第7条 標識等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに地籍調査標識等損傷届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 標識等の復元に要する費用は、当該標識等を損傷し、又は滅失したものが負担しなければならない。
3 届出人は復元を完了させたときは速やかに地籍調査標識等損傷復元完了届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
