○長南町地籍調査推進員設置要綱
平成26年5月1日
告示第20号
(設置)
第1条 町において実施する地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るとともに、事業の早期完了を図ることを目的に、地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定員)
第2条 推進員の定員は、毎年度の事業実施区域の面積、調査筆数等により、町長が定める。
(任期)
第3条 推進員の任期は、当該地区の事業の行われる期間とする。
(活動内容)
第4条 推進員は、次に掲げる事項に協力するものとする。
(1) 事業趣旨の普及及び宣伝に関すること
(2) 地元関係者への連絡及び調整に関すること
(3) 境界問題の円満な解決に関すること
(4) 一筆地調査及び立会いに関すること
(5) 前各号のほか事業の実施上必要な事項に関すること
(秘密の保持等)
第5条 推進員は、職務上知り得た秘密を守り、信条、性別及び社会的身分等によって差別又は優先的な取扱いをしてはならない。
(委嘱手続等)
第6条 推進員の委嘱については事業実施地区の住民のうち推進員として推薦された者及び識見を有する者のうちから町長が本人の同意を得て行うものとする。
(報償)
第7条 推進員の各種活動については、予算の範囲以内において報償を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。