○長南町浸水警戒区域に関する条例

令和4年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域としての浸水警戒区域の指定及びその区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(浸水警戒区域の指定等)

第3条 法第39条第1項に規定する災害危険区域としての浸水警戒区域は、出水による危険の著しい区域として町長が指定した区域とする。

2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係住民及び河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定による指定をするときは、当該区域を公示し、当該区域を記載した図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

5 第2項から前項までの規定は、当該区域を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(建築の制限)

第4条 浸水警戒区域内においては、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の居住室(居住のために使用する居室をいう。)を有する建築物並びに病院(病室を有する診療所を含む。)及び児童福祉施設等(令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。)を建築してはならない。ただし、別に規則で定める建築物については、この限りでない。

(仮設建築物等に対する制限の緩和)

第5条 法第85条の適用を受ける仮設建築物については、前条の規定は適用しない。

2 第3条第1項の区域の指定の際現に存する建築物(建築の工事中の建築物を含む。)を増築し、改築し又は修繕しようとする場合については、前条の規定は適用しない。

(建築物が区域の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物が浸水警戒区域の内外にわたる場合においては、その全部について、第4条の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

長南町浸水警戒区域に関する条例

令和4年3月14日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)