○長南町町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月20日

規則第2号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

長南町町営住宅管理条例施行規則(平成元年長南町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、長南町町営住宅管理条例(平成9年長南町条例第6号。以下「条例」という。)第45条の規定に基づき、町営住宅の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 条例第5条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症の者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号の一時保護、同法第5条の女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(9) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(10) 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者

(11) 女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体等)において、前号に掲げる者と同様の事情にあることが確認されている者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第5条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(一部改正〔令和4年規則8号・6年4号〕)

(入居の申込)

第3条 条例第7条第1項に規定する町営住宅入居申込は別記第1号様式その1その2による。

2 町営住宅に入居しようとする者は、前記の入居申込書に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、現に町営住宅に入居している者が条例第4条第6号及び第7号に掲げる理由により申込をする時は、第3号及び第4号に掲げる書類の提出を要しない。

(1) 町営住宅入居申込調書(別記第1号様式その3)

(2) 義務教育を終了した者全員の所得証明書(申込みの時期により源泉徴収票、所得税申告書写、住民税申告書写)

(3) 入居予定者全員の住民票(続柄、本籍及び筆頭者記載のもの)

(4) 婚姻の予定がある場合は、婚姻の予定の事実を証する証明書(別記第2号様式)

(5) 義務教育を終了した者全員の納税証明書

(6) 条例第5条(同条第5号を除く。)に規定する者にあっては、当該者であることを証する書類

(7) 入居予定者全員が記載された医療保険に係る各法による被保険者証の写

(8) その他町長が必要と認めた書類

(入居の決定)

第4条 条例第7条第2項の規定による入居の決定は、町営住宅入居許可書(別記第3号様式)を交付して行うものとする。

(公開抽選)

第5条 町長は、条例第8条第3項の規定により公開抽選を行おうとするときは、あらかじめ関係者(入居申込者のうち抽選に付された者等)に公開抽選の日時場所を通知し、長南町町営住宅管理運営委員会の委員の立会を求めなければならない。

(請書)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第4号様式による。

2 町営住宅の入居を許可された者は、条例第10条第1項第1号の規定による請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 使用者本人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の印鑑証明書

(3) 連帯保証人の住民票

(4) 連帯保証人の所得証明書(入居の時期により源泉徴収票、所得税申告書写、住民税申告書写のいずれか)

3 入居者は、条例第10条第1項第1号の連帯保証人が死亡し若しくは町外に転居した場合又は町長が別に連帯保証人をたてることを命じた場合には、死亡し、転居し、又は町長の命令があった日から30日以内に新たに連帯保証人を定めて前項の書類を町長に提出しなければならない。

4 入居者は、条例第10条第1項第1号の連帯保証人の住所、氏名に変更が生じたときは、当該変更後30日以内に、連帯保証人に関する変更届(別記第5号様式)により町長に届け出なければならない。

(利便性係数)

第7条 条例第13条第3項に規定する数値(以下「利便性係数」という。)は、次の方法によるものとする。

(1) 固定資産税評価替の年において、町内で、最も高い評価額(以下「最高額」という。)と、最も低い評価額(以下「最低額」という。)の価格差を30で除して、千未満を切り捨てた数値を、利便性係数階層基本額(以下「基本額」という。)とする。

(2) 最低額と最低額に基本額を加えた額との範囲を0.7とする。

(3) 前号の範囲の最も高い額に基本額を加えた額と、前号の範囲との差の範囲を0.71とし、同様の方法により算定した各範囲を0.72から1.0とする。

2 各町営住宅の利便性係数は、土地の固定資産税評価額(町所有地にあっては、近傍評価額)が、前項で規定する各範囲に該当する数値とするものとする。

3 前項の規定により決定した各町営住宅の利便性係数は、別表のとおりとする。

4 前項の利便性係数は、評価替えの年ごとに見直すものとする。

(入居の報告)

第8条 条例第10条第5項の規定により、町営住宅の入居を通知された者は、入居の日から10日以内に町営住宅入居報告書(別記第6号様式)に当該転入又は転居の届出の後編成された住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第9条 条例第11条の規定により、町長の承認を受けようとするときは、町営住宅親族同居承認申請書(別記第7号様式)次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 入居者との親族関係を証明する書類

(2) 同居しようとする理由が事実であることを証明する書類

2 条例第11条の規定による町長の承認は、町営住宅親族同居承認書(別記第8号様式)を交付して行うものとする。

(承継入居の手続及び承認)

第10条 同居の親族が条例第12条の規定により、町長の承認を受けようとするときは、町営住宅承継入居承認申請書(別記第9号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡した場合は、その除籍謄本

(2) 入居者が退去した場合は、当該事実を証明するに足りる書類

(3) 承継入居すべき同居の親族の戸籍謄本(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者の場合には、当該事実を証明するに足りる書類)

2 条例第12条の規定による町長の承認は、町営住宅承継入居承認書(別記第10号様式)を交付して行うものとする。

(家賃)

第11条 条例第13条第15条第16条第30条第32条第38条及び第39条の規定による家賃を、町営住宅使用料納付書(別記第11号様式)により納付しなければならない。

(減免又は徴収猶予)

第12条 条例第15条及び第17条第2項の規定により家賃及び敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃・敷金減免申請書(別記第12号様式)又は町営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(別記第13号様式)条例第15条及び第17条第2項のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第15条及び第17条第2項の規定による家賃又は敷金の徴収猶予は、入居者が当該家賃又は敷金を6ヵ月以内に納付することができると認められる場合に行うものとする。

3 条例第15条及び第17条第2項の規定による家賃及び敷金の減免又は家賃・敷金の徴収猶予は、町営住宅家賃・敷金減免承認書(別記第14号様式)町営住宅家賃・敷金徴収猶予承認書(別記第15号様式)を交付して行うものとする。

(督促)

第13条 町長は、条例第16条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、督促状(別記第16号様式)を送付する。

(家賃の変更等)

第14条 町長は、条例第15条第16条第30条第32条第38条及び第39条の規定による家賃を変更したときは、入居者に町営住宅家賃変更通知書(別記第17号様式)を交付するものとする。

(使用の中断)

第15条 入居者が、条例第24条の規定により、当該町営住宅の使用を中断しようとするときは、町営住宅使用中断届(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。

(一部用途変更の承認)

第16条 条例第26条ただし書の規定により、町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、町営住宅一部用途変更承認申請書(別記第19号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第26条ただし書の規定による承認は、町営住宅一部用途変更承認書(別記第20号様式)を交付して行うものとする。

(模様替え又は増築の承認)

第17条 条例第27条第1項ただし書の規定により、町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第21号様式)に関係図書を添付して町長に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項ただし書の規定による承認は、町営住宅模様替(増築)承認書(別記第22号様式)を交付して行うものとする。

3 条例第27条第1項ただし書の規定による承認は、床面積10平方メートル以内であって、位置及び環境が当該町営住宅の維持に支障がないと認められるときに行うことを原則とする。

(収入に関する報告書)

第18条 条例第14条の規定による次の各号に掲げる報告等は、それぞれ当該各号に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 条例第14条第1項の規定による収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下「収入」という。)に関する報告 収入に関する報告書(別記第23号様式)

(2) 条例第14条第4項の規定による収入基準超過等の認定更正の請求 収入に関する認定更正申請書(別記第24号様式)

2 条例第14条の規定による次の各号に掲げる通知等は、それぞれ当該各号に掲げる書類を交付して行うものとする。

(1) 条例第28条第1項の規定による収入基準超過の認定の通知 収入基準超過認定書(別記第25号様式)

(2) 条例第28条第3項の規定による収入基準超過等の認定更正の通知 収入に関する認定更正書(別記第26号様式)

(高額所得者に対する通知)

第19条 条例第28条第2項の規定による高額所得者である旨の通知は、高額所得者認定書(別記第27号様式)を交付して行うものとする。

(明渡し請求)

第20条 条例第31条第1項第36条第1項又は第41条第1項の規定による明渡しの請求は、町営住宅明渡し請求書(別記第28号様式)により行うものとする。

(住宅あっせんの申出)

第21条 条例第33条の規定により住宅あっせんを受けようとする者は、住宅あっせん申請書(別記第29号様式)を町長に提出しなければならない。

(建替町営住宅への入居申出)

第22条 条例第37条に規定する建替町営住宅への入居申出は、建替町営住宅入居申出書(別記第30号様式)による。この場合において、条例第5条第1号から第3号まで及び第8条の規定に基づく書類の提出及び審査等は要さないものとする。

(退去届)

第23条 条例第40条第1項の規定により町営住宅の明渡しをしようとするときは、町営住宅退去届(別記第31号様式)を町長に提出するものとする。

2 条例第40条第1項の規定により町営住宅を検査した者は、町営住宅検査報告書(別記第32号様式)を町長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第24条 住宅管理人は、条例第42条第2項の規定により、常にその管理する町営住宅等及びその共同施設の状況を把握し、入居者が条例等に違反しないよう最善の注意を払うものとする。

2 住宅管理人は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 入居者が、無断で町営住宅等を転貸し、若しくは退去し、又は同居させたとき。

(2) 町長の承認のない増築、模様替え等を行ったとき。

(3) 町営住宅等及びその共同施設の維持管理上修繕を必要とする破損が生じたとき。

(4) その他条例等の違反行為があったとき。

3 住宅管理人は、入居者から次に掲げる事項について、申請又は届出があったときは、その事実を調査し、町長に進達しなければならない。

(1) 請書の提出

(2) 同居及び移動の届出

(3) 承継入居の承認申請

(4) 使用中断の届出

(5) 用途変更の承認申請

(6) 模様替え又は増築の承認申請

(7) 住宅のあっせん申請

(8) 退去の届出

4 町長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、当該住宅管理人を解任することができる。

(1) 職務執行に当たり不正の事実があったとき。

(2) その他住宅管理人として不正の行為があったとき。

5 町長は、住宅管理人の職務を遂行するため必要があると認めるときは、住宅管理補助員を置くことができる。

(立入検査員の証票)

第25条 条例第43条3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査職員証(別記第33号様式)による。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第36号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第31号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年10月23日規則第32号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月25日規則第8号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月27日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条第3項関係)

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

住宅の名称

利便性係数

町営豊原団地

0.80

町営西町団地

0.72

(一部改正〔令和4年3月25日・令和4年規則6号〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月20日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月20日 規則第2号
平成12年4月1日 規則第7号
平成14年4月1日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第8号
平成20年3月28日 規則第7号
平成22年9月1日 規則第36号
平成25年3月25日 規則第8号
平成25年7月25日 規則第31号
平成25年10月23日 規則第32号
平成26年9月25日 規則第8号
平成29年12月11日 規則第11号
令和4年3月25日 種別なし
令和4年5月24日 規則第6号
令和4年8月30日 規則第8号
令和6年2月27日 規則第4号